○川越市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第29号
(設置)
第1条 財政の年度間調整を図るため、川越市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平28条例40・一部改正)
(平28条例40・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(平28条例40・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平28条例40・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があるときは、基金の全部又は一部を予算に計上して処分することができる。
(平28条例40・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28条例40・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 川越市財政調整積立金条例(昭和33年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成28年12月22日条例第40号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。