○川越市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和三十九年四月一日

条例第二十九号

(設置)

第一条 財政の年度間調整を図るため、川越市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平二八条例四〇・一部改正)

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(第四条及び第六条において「予算」という。)で定める額とする。

(平二八条例四〇・全改)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(平二八条例四〇・一部改正)

(繰替運用)

第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平二八条例四〇・一部改正)

(処分)

第六条 基金は、第一条に規定する基金の設置の目的のため必要があるときは、基金の全部又は一部を予算に計上して処分することができる。

(平二八条例四〇・追加)

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平二八条例四〇・旧第六条繰下)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 川越市財政調整積立金条例(昭和三十三年条例第八号)は、廃止する。

(平成二八年一二月二二日条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

川越市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第29号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第29号
平成28年12月22日 条例第40号