○川越市平和基金条例

平成六年六月六日

条例第十七号

(設置等)

第一条 本市は、平和施策事業を推進するため、川越市平和基金(以下「基金」という。)を設置し、平和都市を宣言する。

(平一七条例三一・全改)

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

 基金の目的に対し指定寄附された額

 一般会計歳入歳出予算で定める額

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の使用)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の目的を達成するために使用する。

(繰替運用)

第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年六月二三日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市平和基金条例

平成6年6月6日 条例第17号

(平成17年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年6月6日 条例第17号
平成17年6月23日 条例第31号