○川越市職員の口座振替による給与の支給に関する規則

平成11年8月17日

規則第39号

川越市職員給与の口座振込に関する規則(昭和50年規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)第18条に規定する口座振替による給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関)

第2条 口座振替を取り扱う金融機関は、本市の指定金融機関及び市長と指定金融機関が協議して定めた金融機関とする。

(対象者)

第3条 口座振替による給与の支給を受けることができる者は、前条に規定する金融機関に自己名義の普通預金口座又は当座預金口座を設けているものとする。

(平18規則56・一部改正)

(対象となる給与)

第4条 口座振替による支給の対象となる給与は、毎月の給与、期末手当及び勤勉手当とする。

(平15規則17・一部改正)

(口座振替の方法)

第5条 口座振替による給与の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方法によるものとする。

(1) 全額を振り替える方法(以下「全部振替」という。)

(2) 第3条に規定する者が1万円を単位として20万円の範囲内で指定した額を除いた額を振り替える方法(以下「一部振替」という。)

(3) 1,000円未満の金額を振り替える方法(以下「端数振替」という。)

(指定口座数)

第6条 給与の振替先として指定することができる口座の数は、全部振替にあっては2口座までとし、一部振替及び端数振替にあっては1口座とする。

(口座振替の申出)

第7条 口座振替により給与の支給を受けようとする者は、口座振替の開始を希望する月の前月末日(期末手当及び勤勉手当については、口座振替の開始を希望する月の前々月の末日)までに、給与口座振替等申出書(別記様式)により市長に申し出なければならない。口座振替の申出事項を変更し、又は口座振替を取り消す場合も、同様とする。

(支給通知)

第8条 口座振替による給与の支給の通知は、給与等支給明細書の交付をもってこれに代えるものとする。

(払戻時期)

第9条 口座振替に係る給与の当該口座からの払戻しについては、当該給与の支給日の午前10時から行うことができる。

(口座振替不能時の取扱い)

第10条 市長は、口座振替による給与の支給ができない場合又は口座振替がされていないことが判明した場合には、当該職員に対して直ちに現金により直接給与を支払うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、口座振替による給与の支給に関し必要な事項については、市長が別に定める。

1 この規則は、平成11年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市職員給与の口座振込に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により既に給与を口座振替の方法により支給されている者については、旧規則第6条第2項の規定による申出書の提出を第7条に規定する申出とみなす。

(平成15年3月25日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平24規則22・一部改正)

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川越市職員の口座振替による給与の支給に関する規則

平成11年8月17日 規則第39号

(平成24年4月1日施行)