○川越市職員の口座振替による給与の支給に関する規則

平成十一年八月十七日

規則第三十九号

川越市職員給与の口座振込に関する規則(昭和五十年規則第二十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)第十八条に規定する口座振替による給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関)

第二条 口座振替を取り扱う金融機関は、本市の指定金融機関及び市長と指定金融機関が協議して定めた金融機関とする。

(対象者)

第三条 口座振替による給与の支給を受けることができる者は、前条に規定する金融機関に自己名義の普通預金口座又は当座預金口座を設けているものとする。

(平一八規則五六・一部改正)

(対象となる給与)

第四条 口座振替による支給の対象となる給与は、毎月の給与、期末手当及び勤勉手当とする。

(平一五規則一七・一部改正)

(口座振替の方法)

第五条 口座振替による給与の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方法によるものとする。

 全額を振り替える方法(以下「全部振替」という。)

 第三条に規定する者が一万円を単位として二十万円の範囲内で指定した額を除いた額を振り替える方法(以下「一部振替」という。)

 千円未満の金額を振り替える方法(以下「端数振替」という。)

(指定口座数)

第六条 給与の振替先として指定することができる口座の数は、全部振替にあっては二口座までとし、一部振替及び端数振替にあっては一口座とする。

(口座振替の申出)

第七条 口座振替により給与の支給を受けようとする者は、口座振替の開始を希望する月の前月末日(期末手当及び勤勉手当については、口座振替の開始を希望する月の前々月の末日)までに、給与口座振替等申出書(別記様式)により市長に申し出なければならない。口座振替の申出事項を変更し、又は口座振替を取り消す場合も、同様とする。

(支給通知)

第八条 口座振替による給与の支給の通知は、給与等支給明細書の交付をもってこれに代えるものとする。

(払戻時期)

第九条 口座振替に係る給与の当該口座からの払戻しについては、当該給与の支給日の午前十時から行うことができる。

(口座振替不能時の取扱い)

第十条 市長は、口座振替による給与の支給ができない場合又は口座振替がされていないことが判明した場合には、当該職員に対して直ちに現金により直接給与を支払うものとする。

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか、口座振替による給与の支給に関し必要な事項については、市長が別に定める。

1 この規則は、平成十一年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市職員給与の口座振込に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により既に給与を口座振替の方法により支給されている者については、旧規則第六条第二項の規定による申出書の提出を第七条に規定する申出とみなす。

(平成一五年三月二五日規則第一七号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年六月三〇日規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第二二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平24規則22・一部改正)

画像

川越市職員の口座振替による給与の支給に関する規則

平成11年8月17日 規則第39号

(平成24年4月1日施行)