○川越市特別職報酬等審議会条例
昭和42年12月22日
条例第30号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額等について審議するため、川越市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(令元条例32・一部改正)
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬及び会派に対する政務活動費の額並びに市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者の給料の額(以下これらをこの条において「議員報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、前項に規定する場合のほか、議員報酬等の額並びに議会の議員の期末手当並びに市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者の期末手当及び退職手当について審議会の意見を聴くことができる。
(平4条例14・平14条例10・平19条例4・平20条例27・平25条例2・平27条例23・令元条例32・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内の公共的団体等の代表者
(2) 前号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者
(令元条例32・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(令元条例32・追加)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(令元条例32・旧第4条繰下・一部改正)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(令元条例32・旧第5条繰下・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(平元条例7・一部改正、令元条例32・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(令元条例32・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第3号)抄
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月2日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月24日条例第7号)抄
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第10号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第4号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条による改正前の川越市職員退職手当条例(以下この項において「旧退職手当条例」という。)第7条第1項、第2項、第5項及び第6項、第2条による改正前の川越市特別職報酬等審議会条例(以下この項において「旧特別職報酬等審議会条例」という。)第2条並びに第3条による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例(以下この項において「旧常勤特別職給与条例」という。)第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧退職手当条例第7条第1項、旧特別職報酬等審議会条例第2条及び旧常勤特別職給与条例第1条の規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
3 この条例の施行の際現に在職する収入役の在職中に限り、なお従前の例により副収入役を置くものとする。
附則(平成20年9月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第23号)抄
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
3 現教育長については、第3条の規定による改正後の川越市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、適用しない。
附則(令和元年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。