○川越市特別職報酬等審議会条例

昭和四十二年十二月二十二日

条例第三十号

(設置)

第一条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額等について審議するため、川越市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令元条例三二・一部改正)

(所掌事項)

第二条 市長は、議会の議員の議員報酬及び会派に対する政務活動費の額並びに市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者の給料の額(以下これらをこの条において「議員報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、議員報酬等の額並びに議会の議員の期末手当並びに市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者の期末手当及び退職手当について審議会の意見を聴くことができる。

(平四条例一四・平一四条例一〇・平一九条例四・平二〇条例二七・平二五条例二・平二七条例二三・令元条例三二・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、委員十人をもつて組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 市内の公共的団体等の代表者

 前号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者

(令元条例三二・全改)

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(令元条例三二・追加)

(会長)

第五条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(令元条例三二・旧第四条繰下・一部改正)

(会議)

第六条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令元条例三二・旧第五条繰下・一部改正)

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(平元条例七・一部改正、令元条例三二・旧第六条繰下)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例三二・旧第七条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年四月一日条例第三号)

1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四八年一一月二日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年六月二四日条例第七号)

1 この条例は、平成元年七月一日から施行する。

(平成四年六月三〇日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二〇日条例第一〇号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第四号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正法附則第三条第一項の規定により収入役が在職する場合においては、第一条による改正前の川越市職員退職手当条例(以下この項において「旧退職手当条例」という。)第七条第一項、第二項、第五項及び第六項、第二条による改正前の川越市特別職報酬等審議会条例(以下この項において「旧特別職報酬等審議会条例」という。)第二条並びに第三条による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例(以下この項において「旧常勤特別職給与条例」という。)第一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧退職手当条例第七条第一項、旧特別職報酬等審議会条例第二条及び旧常勤特別職給与条例第一条の規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

3 この条例の施行の際現に在職する収入役の在職中に限り、なお従前の例により副収入役を置くものとする。

(平成二〇年九月二五日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年二月二六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。

(平成二七年三月一七日条例第二三号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

3 現教育長については、第三条の規定による改正後の川越市特別職報酬等審議会条例第二条の規定は、適用しない。

(令和元年一二月二四日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市特別職報酬等審議会条例

昭和42年12月22日 条例第30号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和42年12月22日 条例第30号
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和48年11月2日 条例第30号
平成元年6月24日 条例第7号
平成4年6月30日 条例第14号
平成14年3月20日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第4号
平成20年9月25日 条例第27号
平成25年2月26日 条例第2号
平成27年3月17日 条例第23号
令和元年12月24日 条例第32号