○職員団体の登録に関する規則

昭和五十四年三月二十七日

公平委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市職員団体の登録に関する条例(昭和四十一年条例第二十二号。以下「条例」という。)及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇公平委規則二・一部改正)

(登録)

第二条 公平委員会は、条例第二条に規定する申請があつた場合において、当該職員団体が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十三条第二項から第四項までの規定に適合する職員団体であるときは、規約及び申請書の記載事項を職員団体登録簿(様式第一号)に登録しなければならない。

(平二〇公平委規則二・一部改正)

(登録の通知)

第三条 公平委員会は、前条の規定による登録をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を当該職員団体に書面で通知しなければならない。

(登録された職員団体の解散)

第四条 条例第四条の規定に基づき解散の届出があつた場合において、その解散が適法なものであるときは、公平委員会は、当該職員団体の登録を抹消するものとする。

(平六公平委規則二・一部改正)

(登録の効力の停止)

第五条 公平委員会は、条例第五条の規定による職員団体の登録の効力の停止に係る弁明の機会を付与し、又は聴聞の手続を執つた後、登録の効力の停止を行うときは理由を付してその旨及び停止の期間を、登録の効力の停止を行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。

(平六公平委規則二・全改)

(登録の取消し)

第六条 公平委員会は、条例第五条の規定に基づき、職員団体の登録を取り消すときは、別に定めるところにより、あらかじめ聴聞を行わなければならない。

(平六公平委規則二・一部改正)

(法人となる旨の申出)

第七条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第三条第一項に規定する法人となる旨の申出は、法人格取得申出書(様式第二号)でしなければならない。

2 公平委員会は、前項の申出があつたときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付しなければならない。

(平二〇公平委規則二・一部改正)

(登録申請書等の様式)

第八条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

 条例第四条第二項の届出書(次号に掲げる場合を除く。) 様式第六号

 条例第四条第二項の届出書(解散に係る場合) 様式第七号

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川越市職員団体の登録等に関する書式を定める規則(昭和四十一年公平委員会規則第三号)は、廃止する。

(昭和六〇年一一月二五日公平委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年一一月八日公平委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一一月二七日公平委規則第二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

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(昭60公平委規則2・平6公平委規則2・平20公平委規則2・一部改正)

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(昭60公平委規則2・平6公平委規則2・一部改正)

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(昭60公平委規則2・一部改正)

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(昭60公平委規則2・一部改正)

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(昭60公平委規則2・平6公平委規則2・一部改正)

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(昭60公平委規則2・平6公平委規則2・一部改正)

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職員団体の登録に関する規則

昭和54年3月27日 公平委員会規則第1号

(平成20年12月1日施行)