○職員団体の登録に関する規則
昭和54年3月27日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第22号。以下「条例」という。)及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20公平委規則2・一部改正)
(平20公平委規則2・一部改正)
(登録の通知)
第3条 公平委員会は、前条の規定による登録をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を当該職員団体に書面で通知しなければならない。
(登録された職員団体の解散)
第4条 条例第4条の規定に基づき解散の届出があつた場合において、その解散が適法なものであるときは、公平委員会は、当該職員団体の登録を抹消するものとする。
(平6公平委規則2・一部改正)
(登録の効力の停止)
第5条 公平委員会は、条例第5条の規定による職員団体の登録の効力の停止に係る弁明の機会を付与し、又は聴聞の手続を執つた後、登録の効力の停止を行うときは理由を付してその旨及び停止の期間を、登録の効力の停止を行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。
(平6公平委規則2・全改)
(登録の取消し)
第6条 公平委員会は、条例第5条の規定に基づき、職員団体の登録を取り消すときは、別に定めるところにより、あらかじめ聴聞を行わなければならない。
(平6公平委規則2・一部改正)
(法人となる旨の申出)
第7条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、法人格取得申出書(様式第2号)でしなければならない。
2 公平委員会は、前項の申出があつたときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付しなければならない。
(平20公平委規則2・一部改正)
(2) 条例第2条第2項第1号及び条例第4条第3項の書類 様式第4号
(3) 条例第2条第2項第2号の書類 様式第5号
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市職員団体の登録等に関する書式を定める規則(昭和41年公平委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和60年11月25日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月8日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月27日公平委規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(昭60公平委規則2・平6公平委規則2・平20公平委規則2・一部改正)
(昭60公平委規則2・平6公平委規則2・一部改正)
(昭60公平委規則2・一部改正)
(昭60公平委規則2・一部改正)
(昭60公平委規則2・平6公平委規則2・一部改正)
(昭60公平委規則2・平6公平委規則2・一部改正)