○川越市管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年7月1日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平9公平委規則2・平10公平委規則1・平15公平委規則2・一部改正)
(平11公平委規則1・全改)
(職の変更等についての通知)
第3条 任命権者は、別表に掲げる職の変更若しくは廃止又はこれに相当すると認められる職の新設があつたときは、速やかにその旨を書面により公平委員会に通知しなければならない。
(平9公平委規則2・追加、平11公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月23日公平委規則第1号)
この規則は、昭和43年2月1日から施行する。
附則(昭和43年6月27日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年2月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月1日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月5日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和54年11月24日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月7日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月19日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月5日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2出張所の項の次に次のように加える改正規定は、平成2年5月16日から施行する。
附則(平成2年10月9日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月7日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月24日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月10日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月23日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月18日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月20日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月28日公平委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、改正前の別表(教育長に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年11月25日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月25日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月19日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月28日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月14日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月25日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平11公平委規則1・旧別表第1・全改、平12公平委規則1・平13公平委規則4・平14公平委規則4・平15公平委規則1・平15公平委規則2・平16公平委規則1・平17公平委規則4・平18公平委規則1・平19公平委規則1・平20公平委規則1・平21公平委規則1・平22公平委規則1・平23公平委規則1・平24公平委規則1・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平27公平委規則2・平28公平委規則3・平29公平委規則1・平30公平委規則1・平31公平委規則1・令2公平委規則1・令2公平委規則2・令3公平委規則1・令3公平委規則2・令3公平委規則3・令4公平委規則1・令4公平委規則2・令5公平委規則4・令6公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 | ||
議会事務局 | 事務局長 副事務局長 参事 副参事 課長 副課長 主幹 | ||
市長の事務部局 | 本庁 | 部長 理事 会計管理者 秘書広報監 危機管理監 副部長 参事 副危機管理監 法務統括監 法務監 課長 室長 副参事 副課長 副室長 主幹 統括幹 調整主幹 所長 副所長 秘書室の副主幹 政策企画課の政策を担当する副主幹及び主査 行政改革推進課の副主幹及び主査 総務課の総務を担当する副主幹並びに法務室の副主幹及び主査 職員課の副主幹並びに人事、制度及び給与厚生を担当する主査、主任及び主事 財政課の副主幹 会計室の出納を担当する副主幹 | |
出先機関 | 川越駅西口連絡所 | 所長 | |
市民センター | 所長 副所長 主幹 | ||
斎場 | 場長 副場長 主幹 | ||
美術館 | 館長 副館長 | ||
みよしの支援センター | 所長 | ||
職業センター | 所長 | ||
障害者総合相談支援センター | 所長 | ||
福祉相談センター | 所長 | ||
子育て支援センター | 所長 | ||
児童センターこどもの城 | 館長 | ||
川越駅東口児童館 | 館長 | ||
高階児童館 | 館長 | ||
児童発達支援センター | 所長 副所長 主幹 | ||
保育園 | 園長 | ||
保健所 | 所長 副所長 参事 統括保健師 課長 副課長 主幹 | ||
ふれあい歯科診療所 | 所長 | ||
東清掃センター | 所長 | ||
資源化センター | 所長 | ||
小畔の里クリーンセンター | 所長 | ||
環境衛生センター | 所長 | ||
グリーンツーリズム拠点施設 | 所長 主幹 | ||
文化創造インキュベーション施設 | 所長 | ||
公園管理事務所 | 所長 | ||
道路管理事務所 | 所長 | ||
教育委員会の事務部局 | 事務局 | 部長 理事 副部長 参事 課長 室長 副参事 副課長 主幹 教育総務課の総務を担当する副主幹 | |
出先機関 | 公民館 | 館長 中央公民館副館長 | |
図書館 | 館長 副館長 主幹 | ||
博物館 | 館長 副館長 主幹 | ||
学校給食センター | 所長 | ||
高等学校 | 校長 教頭 事務長 主幹 | ||
教育センター | 所長 副所長 主幹 | ||
小学校、中学校及び特別支援学校 | 校長 教頭 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 参事 副事務局長 主幹 | ||
公平委員会事務局 | 上席の書記 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 参事 副事務局長 主幹 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 副事務局長 主幹 |