○川越市管理職員等の範囲を定める規則
昭和四十一年七月一日
公平委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第四項の規定に基づき、同条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平九公平委規則二・平一〇公平委規則一・平一五公平委規則二・一部改正)
(平一一公平委規則一・全改)
(職の変更等についての通知)
第三条 任命権者は、別表に掲げる職の変更若しくは廃止又はこれに相当すると認められる職の新設があつたときは、速やかにその旨を書面により公平委員会に通知しなければならない。
(平九公平委規則二・追加、平一一公平委規則一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年九月一日公平委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年七月二二日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年一月二三日公平委規則第一号)
この規則は、昭和四十三年二月一日から施行する。
附則(昭和四三年六月二七日公平委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年二月一日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年一月一七日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年一一月一五日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年八月一日公平委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年一一月一日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年五月一日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年七月五日公平委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年七月一日から適用する。
附則(昭和五四年一一月二四日公平委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年四月一日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年四月一三日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年四月一日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年五月七日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年四月一六日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年七月一九日公平委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年一二月五日公平委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年四月一二日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年四月一七日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年八月三日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年四月一九日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二出張所の項の次に次のように加える改正規定は、平成二年五月十六日から施行する。
附則(平成二年一〇月九日公平委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年四月一八日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年四月二二日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年四月七日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年四月二一日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年四月一三日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年四月二六日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年四月二四日公平委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年四月二七日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年四月一五日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年四月一八日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年四月一〇日公平委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年四月二三日公平委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年四月二二日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年一一月一八日公平委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一四日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年四月二〇日公平委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年四月一八日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年四月二五日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年四月三〇日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年四月二八日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年四月二七日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年四月二一日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年四月二四日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年四月二五日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年四月二二日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年四月二八日公平委規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、改正前の別表(教育長に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二七年一一月二五日公平委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年四月二五日公平委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年四月二〇日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年四月二六日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年四月二四日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年四月二八日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年八月一九日公平委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年二月二五日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年四月二八日公平委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年七月一四日公平委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年四月二八日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月一九日公平委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年四月二五日公平委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一一公平委規則一・旧別表第一・全改、平一二公平委規則一・平一三公平委規則四・平一四公平委規則四・平一五公平委規則一・平一五公平委規則二・平一六公平委規則一・平一七公平委規則四・平一八公平委規則一・平一九公平委規則一・平二〇公平委規則一・平二一公平委規則一・平二二公平委規則一・平二三公平委規則一・平二四公平委規則一・平二五公平委規則一・平二六公平委規則一・平二七公平委規則一・平二七公平委規則二・平二八公平委規則三・平二九公平委規則一・平三〇公平委規則一・平三一公平委規則一・令二公平委規則一・令二公平委規則二・令三公平委規則一・令三公平委規則二・令三公平委規則三・令四公平委規則一・令四公平委規則二・令五公平委規則四・一部改正)
機関 | 職 | ||
議会事務局 | 事務局長 副事務局長 参事 副参事 課長 副課長 主幹 | ||
市長の事務部局 | 本庁 | 部長 理事 会計管理者 秘書広報監 危機管理監 副部長 参事 副危機管理監 法務統括監 法務監 課長 室長 副参事 副課長 副室長 主幹 統括幹 調整幹 所長 副所長 秘書室の副主幹 政策企画課の政策を担当する副主幹及び主査 行政改革推進課の副主幹及び主査 総務課の総務を担当する副主幹並びに法務室の副主幹及び主査 職員課の副主幹並びに人事、制度及び給与厚生を担当する主査、主任及び主事 財政課の副主幹 会計室の出納を担当する副主幹 | |
出先機関 | 川越駅西口連絡所 | 所長 | |
市民センター | 所長 副所長 主幹 | ||
斎場 | 場長 副場長 主幹 | ||
美術館 | 館長 副館長 | ||
みよしの支援センター | 所長 | ||
職業センター | 所長 | ||
障害者総合相談支援センター | 所長 | ||
福祉相談センター | 所長 | ||
子育て支援センター | 所長 | ||
児童センターこどもの城 | 館長 | ||
川越駅東口児童館 | 館長 | ||
高階児童館 | 館長 | ||
児童発達支援センター | 所長 副所長 主幹 | ||
保育園 | 園長 | ||
保健所 | 所長 副所長 参事 課長 室長 副課長 副室長 主幹 | ||
ふれあい歯科診療所 | 所長 | ||
東清掃センター | 所長 | ||
資源化センター | 所長 | ||
小畔の里クリーンセンター | 所長 | ||
環境衛生センター | 所長 | ||
グリーンツーリズム拠点施設 | 所長 主幹 | ||
公園管理事務所 | 所長 | ||
道路管理事務所 | 所長 | ||
教育委員会の事務部局 | 事務局 | 部長 理事 副部長 参事 課長 室長 副参事 副課長 主幹 教育総務課の総務を担当する副主幹 | |
出先機関 | 公民館 | 館長 中央公民館副館長 | |
図書館 | 館長 副館長 主幹 | ||
博物館 | 館長 副館長 主幹 | ||
学校給食センター | 所長 | ||
高等学校 | 校長 教頭 事務長 主幹 | ||
教育センター | 所長 副所長 主幹 | ||
小学校、中学校及び特別支援学校 | 校長 教頭 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 参事 副事務局長 主幹 | ||
公平委員会事務局 | 上席の書記 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 参事 副事務局長 主幹 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 副事務局長 主幹 |