○川越市職員被服貸与規則

昭和四十五年四月一日

規則第十四号

(目的)

第一条 この規則は、川越市職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と公務の能率を図るため、被服の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の種類等)

第二条 被服の貸与を受ける職員の範囲、貸与品の品目、員数、貸与期間は別表のとおりとする。

2 被服の形状及び品質等については、予算の範囲内でその都度定める。

3 貸与期間は月をもつて計算し、貸与の月から起算する。

(遵守事項)

第三条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を常に善良な注意をもつて使用し、保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与の目的に従いその職務遂行中貸与品を着用しなければならない。

3 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

4 貸与品の補修、洗濯、その他貸与品の保管上必要な処置(特に承認を得た場合を除く。)は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。

(平一一規則一六・一部改正)

(貸与台帳)

第四条 所属長は、自己の管理下にある貸与品について被服貸与台帳(様式第一号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(返納)

第五条 被貸与者は、退職又は市職員としての身分を失つたとき、及び所属課所の配置換に伴い貸与品目に異動を生じたときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。

(平一一規則一六・一部改正)

(返納品の再貸与)

第六条 貸与期間内に返納された貸与品でなお使用に堪える見込みのあるものは、適宜期限を附して再貸与することができる。

(亡失等)

第七条 被貸与者は、貸与品を滅失したとき、又は損傷により使用に耐えなくなつたとき(以下「亡失等」という。)は、貸与品亡失等届(様式第二号)をもつて届け出なければならない。

2 亡失等がやむを得ない事由によるものであり、市長が代替品を必要と認めたときは再貸与することができる。

3 被貸与者は、前項のやむを得ない事由を除くほか、故意又は重大な過失によつて生じた貸与品の亡失等については、その損害を賠償しなければならない。第五条の規定による返納をしないときも同様とする。

4 前項の規定による賠償の額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として市長が定める。

(平一一規則一六・一部改正)

(貸与期間経過後の取扱い)

第八条 別表に掲げる貸与期間を満了した貸与品は、被貸与者に帰属する。

(その他)

第九条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

(平一一規則一六・一部改正)

1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に被服の給貸与を受けている者は、それぞれ、この規則の相当規定に基づいて、貸与を受けたものとみなす。

3 令和三年四月一日以後に貸与する貸与品の品目、員数及び貸与期間については、別表の規定にかかわらず、同日から令和四年三月三十一日までの間、予算の範囲内において別に定めるものとする。

(令三規則一四・追加)

(昭和四六年三月二〇日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(昭和四九年六月一日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

(昭和五〇年一〇月一日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五七年三月一五日規則第六号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二三日規則第三号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一〇年四月一日規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市職員被服貸与規則の規定は、この規則の施行の日以後の被服貸与について適用する。

(平成一一年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第二七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第三五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年六月七日規則第五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に貸与している改正前の別表に定める事務服(上衣)冬用及び事務服(上衣)夏用の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成一九年三月三〇日規則第一八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二五日規則第一二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第一四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17規則50・全改、平19規則18・平31規則12・一部改正)

番号

職員の範囲

貸与品の品目

員数

貸与期間(月)

摘要

1

乗用自動車の運転業務に従事する者

作業服(つなぎ)

1

 

 

ゴム長靴

1

 

2

印刷業務に従事する者

作業服(上下)

1

 

 

作業服(上下)

1

12

技能労務職員

作業服(上衣)夏用

1

12

3

葬祭業務に従事する者

作業服(上下)

2

24

 

制服冬用

1

24

制服夏用

1

12

雨ガッパ

1

 

ゴム長靴

1

 

作業帽

1

 

作業手袋

1

 

防寒服

1

 

4

防疫業務に従事する者

予防衣

1

24

 

雨ガッパ

1

 

ゴム長靴

1

 

5

環境衛生保全業務に従事する者

作業服(上下)

1

12

 

作業服(上衣)夏用

1

12

帽子

1

12

雨ガッパ

1

 

ゴム長靴

1

 

作業靴

1

6

麦わら帽子

1

 

防寒服

1

 

6

公害業務に従事する者

ヘルメット

1

 

 

雨ガッパ

1

 

ゴム長靴

1

 

帽子

1

24

7

火葬場業務に従事する者

作業服(上下)

2

24

 

制服冬用

1

24

制服夏用

1

12

作業帽

1

 

ゴム長靴

1

 

白手袋

1

 

防寒服

1

 

8

清掃業務に従事する者

作業服(上)

1

12

 

作業服(下)

2

12

長袖シャツ

1

12

帽子

1

12

雨ガッパ

1

 

防水前掛

1

 

麦わら帽子

1

 

ヘルメット

1

 

ゴム長靴

1

 

安全靴

1

12

9

保健師業務に従事する者

冬服(上衣、スカート)

1

24

 

夏服(上衣)

1

12

夏服(スカート)

1

24

予防衣

1

12

10

診療業務に従事する者

診察衣

6

36

医師等

診療用ズボン

1

12

帽子

1

12

診察用靴

1

12

看護衣

6

36

看護師等

予防衣

2

12

靴下(白)

1

 

帽子

1

12

診察用靴

1

12

診察衣

1

12

事務従事者

11

農務関係業務に従事する者

作業服(上下)冬用

1

24

男性

作業服(上衣)夏用

1

12

ゴム長靴

1

 

雨ガッパ

1

 

帽子

1

24

12

行旅死亡人等の取扱いに際し現地作業に従事する者

作業服(上下)

1

36

 

ゴム長靴

1

 

雨ガッパ

1

 

13

生活保護業務に従事する者

雨ガッパ

1

 

 

14

保育園等において保育業務に従事する者

作業服(上下)冬用

1

24

保育士

作業服(上下)夏用

1

24

運動靴

1

12

作業服(上下)冬用

1

24

児童発達支援センター

作業服(上下)夏用

1

24

エプロン

1

12

三角布(帽子)

2

12

運動靴

1

12

白衣

2

48

栄養士

作業服(上下)冬用

1

24

調理員

作業服(上下)夏用

1

24

白衣

1

12

三角布(帽子)

2

12

白ズボン

1

12

前掛

1

6

運動靴

1

12

ゴム長靴(白)

1

 

作業服(上下)冬用

1

24

用務員

作業服(上下)夏用

1

24

運動靴

1

12

白衣

1

12

雨ガッパ

1

 

ゴム長靴

1

 

三角布(帽子)

2

12

白ズボン

1

12

前掛

1

6

15

都市計画部及び建設部の所管業務に従事する者並びに環境部のうち立入検査業務に従事する者

作業服(上下)冬用

1

24

技術系職員の白ズボン及び白ズックは、公園管理の業務に従事する者に限る。

し尿処理施設の業務に従事する者の冬用作業服については、員数を2とする。

作業服(上衣)夏用

1

12

ヘルメット

1

 

雨ガッパ

1

 

ゴム長靴

1

 

帽子

1

24

安全靴

1

36

白ズボン

1

 

白ズック

1

 

作業服(上下)

1

12

白ズボン及び白ズックは、公園管理の現場作業に従事する者に限る。

作業帽子

1

12

麦わら帽子

1

 

雨ガッパ

1

 

地下足袋

1

6

ゴム長靴

1

 

ヘルメット

1

 

白ズボン

1

 

白ズック

1

 

安全靴

1

36

半袖シャツ夏用

1

12

16

学校給食業務に従事する者

白衣

2

24

 

ゴム長靴(白)

1

24

帽子

1

12

白衣

2

24

栄養士等

ゴム長靴(白)

1

12

三角布(帽子)

2

12

白衣

2

12

調理員

三角布(帽子)

2

12

防水前掛

1

6

ゴム長靴(白)

1

6

スラックス

2

12

白衣

2

12

自動車運転手

ズボン(白)

2

24

作業服(つなぎ)

1

 

帽子

2

12

作業服(上下)

1

12

ゴム長靴

1

12

雨ガッパ

1

 

作業服(上下)冬用

1

24

業務員

作業服(上衣)夏用

1

12

ゴム長靴

1

24

帽子

1

12

17

営繕業務に従事する者

作業服(上下)

1

12

 

作業帽子

1

24

雨ガッパ

1

 

ゴム長靴

1

 

地下足袋

1

 

作業服(上衣)夏用

1

12

18

用務員及び業務員

作業服(上下)

1

12

 

帽子

1

24

雨ガッパ

1

 

ゴム長靴

1

 

作業服(上衣)夏用

1

12

19

駐車場業務に従事する者

合服(上下)

1

24

 

冬服(上下)

1

24

制帽

1

 

雨ガッパ

1

 

ゴム長靴

1

 

防寒服

1

36

ヘルメット

1

 

ネクタイ

2

24

ベルト

1

 

防暑帽

1

 

警笛

1

 

警笛つりひも

1

 

半長靴

1

 

盛夏シャツ

2

24

20

備品の受渡し及び廃棄処分に従事する者

安全靴

1

 

 

作業服(上下)

1

 

備考 この別表に定めがないものは、市長が必要と認めるときに貸与する。

(平11規則16・一部改正)

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(平19規則18・全改)

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川越市職員被服貸与規則

昭和45年4月1日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生・災害補償
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第14号
昭和46年3月20日 規則第11号
昭和49年6月1日 規則第22号
昭和50年10月1日 規則第32号
昭和57年3月15日 規則第6号
昭和60年12月25日 規則第22号
平成6年3月23日 規則第3号
平成10年4月1日 規則第34号
平成11年3月31日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第35号
平成17年6月7日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第18号
平成31年3月25日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第14号