○川越市職員安全衛生委員会及び事業場安全衛生委員会規程

平成10年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川越市職員安全衛生管理規則(昭和59年規則第26号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、川越市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)及び事業場安全衛生委員会(以下「事業場委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14訓令1・平15訓令7・平26訓令3・一部改正)

(委員会の調査審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の労働に係る安全及び衛生の基本に関すること。

(2) 事業場委員会の活動に関すること。

(3) その他安全衛生上必要なこと。

(平15訓令7・全改)

(委員会の委員の任期)

第3条 規則第10条第2項第3号に掲げる委員会の委員(部長を除く。次項において同じ。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(平15訓令7・追加、平18訓令15・平19訓令8・一部改正)

(委員会の委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員会の委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員会の副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平15訓令7・旧第3条繰下・一部改正)

(委員会の招集)

第5条 委員会は、毎年5月及び11月に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めるときは、随時招集することができる。

(平15訓令7・旧第4条繰下・一部改正)

(委員会の定足数)

第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(平15訓令7・旧第5条繰下・一部改正)

(委員会の意見聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(平15訓令7・旧第6条繰下・一部改正)

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(平15訓令7・旧第7条繰下・一部改正)

(事業場委員会の調査審議事項)

第9条 事業場委員会は、当該事業場委員会に係る事業場における次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 職員の労働災害の再発防止に関すること。

(4) 職員の安全及び衛生に関する規程の作成に関すること。

(5) 職員の安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(6) 新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。

(7) その他安全衛生上必要なこと。

(平15訓令7・追加)

(事業場委員会の委員の任期)

第10条 事業場委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(平15訓令7・追加)

(事業場委員会の会議)

第11条 事業場委員会は、委員長が招集する。

2 事業場委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。

3 事業場委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

(平15訓令7・旧第9条繰下・一部改正、平18訓令15・一部改正)

(事業場委員会の会議の結果報告)

第12条 事業場委員会の委員長は、会議が終了した場合において、調査審議事項のうち重要な事項については、委員会の委員長にその結果を報告しなければならない。

(平15訓令7・旧第10条繰下・一部改正)

(事業場委員会の庶務)

第13条 事業場委員会の庶務は、別表の左欄に掲げる事業場委員会の区分に応じ、同表の右欄に掲げる庶務担当において処理する。

(平15訓令7・旧第11条繰下・一部改正、平28訓令4・一部改正)

(委員会の規定の準用)

第14条 第4条及び第6条の規定は、事業場委員会について準用する。

(平15訓令7・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、それぞれの委員会が定める。

(平15訓令7・旧第13条繰下、平26訓令3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月28日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年8月20日訓令第8号)

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月28日訓令第15号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月5日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平28訓令4・全改、平29訓令3・平29訓令14・令4訓令9・一部改正)

事業場委員会

庶務担当

市民センター等安全衛生委員会

地域づくり推進課

福祉施設安全衛生委員会

保育課

保健医療施設安全衛生委員会

保健総務課

清掃事業等安全衛生委員会

環境施設課

建設業安全衛生委員会

建設管理課

上下水道局安全衛生委員会

総務企画課

教育施設等安全衛生委員会

教育総務課

給食センター等安全衛生委員会

学校給食課

本庁等安全衛生委員会

職員課

川越市職員安全衛生委員会及び事業場安全衛生委員会規程

平成10年4月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生・災害補償
沿革情報
平成10年4月1日 訓令第8号
平成11年3月31日 訓令第10号
平成14年1月28日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第7号
平成16年8月20日 訓令第8号
平成17年3月24日 訓令第6号
平成17年8月1日 訓令第15号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成18年8月28日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成25年3月26日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成28年3月24日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成29年12月5日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第9号