○川越市職員安全衛生委員会及び事業場安全衛生委員会規程

平成十年四月一日

訓令第八号

(趣旨)

第一条 この訓令は、川越市職員安全衛生管理規則(昭和五十九年規則第二十六号。以下「規則」という。)第二十条の規定に基づき、川越市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)及び事業場安全衛生委員会(以下「事業場委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一四訓令一・平一五訓令七・平二六訓令三・一部改正)

(委員会の調査審議事項)

第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

 職員の労働に係る安全及び衛生の基本に関すること。

 事業場委員会の活動に関すること。

 その他安全衛生上必要なこと。

(平一五訓令七・全改)

(委員会の委員の任期)

第三条 規則第十条第二項第三号に掲げる委員会の委員(部長を除く。次項において同じ。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(平一五訓令七・追加、平一八訓令一五・平一九訓令八・一部改正)

(委員会の委員長及び副委員長の職務)

第四条 委員会の委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員会の副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平一五訓令七・旧第三条繰下・一部改正)

(委員会の招集)

第五条 委員会は、毎年五月及び十一月に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めるときは、随時招集することができる。

(平一五訓令七・旧第四条繰下・一部改正)

(委員会の定足数)

第六条 委員会は、委員長、副委員長及び委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(平一五訓令七・旧第五条繰下・一部改正)

(委員会の意見聴取等)

第七条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(平一五訓令七・旧第六条繰下・一部改正)

(委員会の庶務)

第八条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(平一五訓令七・旧第七条繰下・一部改正)

(事業場委員会の調査審議事項)

第九条 事業場委員会は、当該事業場委員会に係る事業場における次に掲げる事項を調査審議する。

 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

 職員の労働災害の再発防止に関すること。

 職員の安全及び衛生に関する規程の作成に関すること。

 職員の安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。

 新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。

 その他安全衛生上必要なこと。

(平一五訓令七・追加)

(事業場委員会の委員の任期)

第十条 事業場委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(平一五訓令七・追加)

(事業場委員会の会議)

第十一条 事業場委員会は、委員長が招集する。

2 事業場委員会は、毎月一回以上開催するようにしなければならない。

3 事業場委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。

(平一五訓令七・旧第九条繰下・一部改正、平一八訓令一五・一部改正)

(事業場委員会の会議の結果報告)

第十二条 事業場委員会の委員長は、会議が終了した場合において、調査審議事項のうち重要な事項については、委員会の委員長にその結果を報告しなければならない。

(平一五訓令七・旧第十条繰下・一部改正)

(事業場委員会の庶務)

第十三条 事業場委員会の庶務は、別表の上欄に掲げる事業場委員会の区分に応じ、同表の下欄に掲げる庶務担当において処理する。

(平一五訓令七・旧第十一条繰下・一部改正、平二八訓令四・一部改正)

(委員会の規定の準用)

第十四条 第四条及び第六条の規定は、事業場委員会について準用する。

(平一五訓令七・旧第十二条繰下・一部改正)

(委任)

第十五条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、それぞれの委員会が定める。

(平一五訓令七・旧第十三条繰下、平二六訓令三・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日訓令第一〇号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年一月二八日訓令第一号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一五年三月三一日訓令第七号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年八月二〇日訓令第八号)

この訓令は、平成十六年九月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日訓令第六号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年八月一日訓令第一五号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年八月二八日訓令第一五号)

この訓令は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第八号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日訓令第三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日訓令第三号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日訓令第四号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令第三号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月五日訓令第一四号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和四年三月三一日訓令第九号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第十三条関係)

(平二八訓令四・全改、平二九訓令三・平二九訓令一四・令四訓令九・一部改正)

事業場委員会

庶務担当

市民センター等安全衛生委員会

地域づくり推進課

福祉施設安全衛生委員会

保育課

保健医療施設安全衛生委員会

保健総務課

清掃事業等安全衛生委員会

環境施設課

建設業安全衛生委員会

建設管理課

上下水道局安全衛生委員会

総務企画課

教育施設等安全衛生委員会

教育総務課

給食センター等安全衛生委員会

学校給食課

本庁等安全衛生委員会

職員課

川越市職員安全衛生委員会及び事業場安全衛生委員会規程

平成10年4月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生・災害補償
沿革情報
平成10年4月1日 訓令第8号
平成11年3月31日 訓令第10号
平成14年1月28日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第7号
平成16年8月20日 訓令第8号
平成17年3月24日 訓令第6号
平成17年8月1日 訓令第15号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成18年8月28日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成25年3月26日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成28年3月24日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成29年12月5日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第9号