○川越市当直業務員服務規程

昭和四十七年十月二日

訓令第四号

(趣旨)

第一条 川越市役所において当直業務に従事する業務員(以下「当直業務員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(平二六訓令五・一部改正)

(職務)

第二条 当直業務員は、上司の命を受け、次に掲げる職務に従事する。

 庁舎内の火気取締り、施錠の点検及び消灯の確認に関すること。

 印章、鍵その他預つた物件の保管に関すること。

 電話を接受し、必要な処置及び連絡に関すること。

 到達文書及び物品の受領に関すること。

 埋葬許可証又は火葬許可証の交付に関すること。

 その他所属長が特に指示すること。

(平五訓令九・平一二訓令一三・平二九訓令九・令五訓令二・一部改正)

(服務の心得)

第三条 当直業務員は、定位置にあつて、庁舎出入者の監視及び所定の職務ができるような態勢を保持しなければならない。

(平五訓令九・旧第五条繰上、平二六訓令五・旧第四条繰上)

(非常災害発生時の措置)

第四条 当直業務員は、庁舎又はその付近に発生した火災その他の非常災害については、直ちに臨機の措置をとるとともに、市民部長及び関係課長に連絡しなければならない。

2 前項のほか、市民より緊急出動を求められ、又は市内に異常事態が発生した旨の通報を受けたときは、関係課長に連絡する等臨機の措置をとらなければならない。

(平五訓令九・旧第六条繰上、平一二訓令一三・一部改正、平二六訓令五・旧第五条繰上)

(当直日誌)

第五条 当直業務員は、勤務を終了したときは、当直日誌(別記様式)に所定事項を記載しなければならない。

(平五訓令九・旧第七条繰上、平二六訓令五・旧第六条繰上)

(帳簿用品等の引継ぎ)

第六条 当直業務員は、次のものを主管課長又は前任者から受領し、勤務の終つたときは、勤務中に取扱つた文書、物品と共に主管課長又は次の勤務者に確実に引き継がなければならない。

 当直日誌

 印箱及び鍵

 埋葬又は火葬の許可に関する書類

 その他必要とするもの

(平五訓令九・旧第八条繰上・一部改正、平一二訓令一三・一部改正、平二六訓令五・旧第七条繰上、平二九訓令九・令五訓令二・一部改正)

(その他)

第七条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平五訓令九・旧第九条繰上・一部改正、平二六訓令五・旧第八条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年六月二八日規程第二号)

この規程は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(平成元年六月二四日訓令第八号)

この訓令は、平成元年七月一日から施行する。

(平成五年三月二三日訓令第九号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成十二年六月三〇日訓令第一三号)

この訓令は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日訓令第八号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年四月一六日訓令第五号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令第九号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和五年三月八日訓令第二号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令5訓令2・全改)

画像

川越市当直業務員服務規程

昭和47年10月2日 訓令第4号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和47年10月2日 訓令第4号
昭和54年6月28日 規程第2号
平成元年6月24日 訓令第8号
平成5年3月23日 訓令第9号
平成12年6月30日 訓令第13号
平成15年3月31日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成26年4月16日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第9号
令和5年3月8日 訓令第2号