○川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成14年3月20日

規則第12号

(平20規則55・一部改正)

(派遣団体等)

第2条 派遣条例第2条第1項及び処遇特例条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。

(1) 公益社団法人川越市シルバー人材センター

(2) 公益社団法人小江戸川越観光協会

(3) 公益財団法人川越市施設管理公社

(4) 社会福祉法人川越市社会福祉協議会

(5) 地方税共同機構

2 派遣条例第9条に規定する規則で定める特定法人は、次のとおりとする。

(1) 川越都市開発株式会社

(2) 川越総合卸売市場株式会社

(平16規則14・平25規則57・平28規則8・平30規則3・令4規則35・令4規則55・一部改正)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の規定は、同年3月31日から施行する。

2 川越市職員の派遣に関する規則(昭和63年規則第7号)は、廃止する。

(平成16年3月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第55号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第57号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成14年3月20日 規則第12号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月20日 規則第12号
平成16年3月22日 規則第14号
平成20年11月28日 規則第55号
平成25年3月29日 規則第57号
平成28年3月18日 規則第8号
平成30年2月7日 規則第3号
令和4年7月13日 規則第35号
令和4年12月9日 規則第55号