○川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則
平成14年3月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項及び第9条並びに団体に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例(昭和63年条例第3号。以下「処遇特例条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則55・一部改正)
(派遣団体等)
第2条 派遣条例第2条第1項及び処遇特例条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。
(1) 公益社団法人川越市シルバー人材センター
(2) 公益社団法人小江戸川越観光協会
(3) 公益財団法人川越市施設管理公社
(4) 社会福祉法人川越市社会福祉協議会
(5) 地方税共同機構
2 派遣条例第9条に規定する規則で定める特定法人は、次のとおりとする。
(1) 川越都市開発株式会社
(2) 川越総合卸売市場株式会社
(平16規則14・平25規則57・平28規則8・平30規則3・令4規則35・令4規則55・一部改正)
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の規定は、同年3月31日から施行する。
2 川越市職員の派遣に関する規則(昭和63年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成16年3月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第55号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第57号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。