○川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則
平成十四年三月二十日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成十三年条例第二十八号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項及び第九条並びに団体に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例(昭和六十三年条例第三号。以下「処遇特例条例」という。)第二条第一項の規定に基づき、職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二〇規則五五・一部改正)
(派遣団体等)
第二条 派遣条例第二条第一項及び処遇特例条例第二条第一項に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。
一 公益社団法人川越市シルバー人材センター
二 公益社団法人小江戸川越観光協会
三 公益財団法人川越市施設管理公社
四 社会福祉法人川越市社会福祉協議会
五 地方税共同機構
2 派遣条例第九条に規定する規則で定める特定法人は、次のとおりとする。
一 川越都市開発株式会社
二 川越総合卸売市場株式会社
(平一六規則一四・平二五規則五七・平二八規則八・平三〇規則三・令四規則三五・令四規則五五・一部改正)
附則
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の規定は、同年三月三十一日から施行する。
2 川越市職員の派遣に関する規則(昭和六十三年規則第七号)は、廃止する。
附則(平成一六年三月二二日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一一月二八日規則第五五号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第五七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年二月七日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年七月一三日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月九日規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。