○川越市固定資産評価審査委員会規程

平成十一年十二月二十四日

固評委告示第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市固定資産評価審査委員会条例(昭和二十六年条例第三十九号)第十三条の規定に基づき、川越市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他審査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の職務)

第二条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、委員会の日時及び場所を指定した文書を各委員に送付するものとする。

2 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十三条第八項の規定による口頭審理の審査長は、委員長とする。

(資料提出要求)

第三条 委員会は、法第四百三十三条第三項の規定によって審査に必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付しなければならない。

 資料の表示

 資料を提出すべき日時及び場所

(口頭審理の出席通知)

第四条 委員会は、法第四百三十三条第七項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した出席通知書を当該関係者に送付しなければならない。

 出席すべき日時及び場所

 証言を求めようとする事項

(口頭審理の傍聴)

第五条 委員長は、法第四百三十三条第六項の規定による口頭審理の傍聴人に対して、次の措置を執ることができる。

 会場の整理その他必要があると認める場合において、傍聴人の入場を制限すること。

 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物、その他会場において所持することが相当でないと認められる物の持ち込みを禁ずること。

 酒気を帯びていると認められる者又は審理の進行を妨げると疑うに足る顕著な事情が認められる者の入場を禁ずること。

2 委員長は、前項の措置に従わない者又は委員長の許可を得ずに発言し、若しくは飲食その他審理の進行を妨げると認められる行為を行う傍聴人に対して、退場を命ずることができる。

(申出人に対する文書の送達方法)

第六条  申出人に対する文書の送達は、配達証明郵便による送達又は交付送達により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第七条 委員会は、第三条の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を五年間保存しなければならない。

2 関係者は、法第四百三十三条第十項の規定による閲覧を希望するときは、次に掲げる事項を記載した閲覧申請書を委員会に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名

 審査申出人との関係

 閲覧を希望する事項及び理由

1 この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

2 川越市固定資産評価審査委員会規程(昭和二十六年十月一日制定)は、廃止する。

川越市固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月24日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成11年12月24日 固定資産評価審査委員会告示第1号