○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成九年四月二十四日

公平委規則第三号

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十項の規定により読み替えられた同法第五十五条の二第三項の公平委員会規則で定める期間は、七年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成9年4月24日 公平委員会規則第3号

(平成9年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成9年4月24日 公平委員会規則第3号