○川越市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年3月26日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第5条第1項の規定により審査の請求をしようとする者は、書面に次に掲げる事項を記載し、及び記名押印した上で、必要な書類、記録その他の資料を添えて正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日
(2) 災害発生当時の職及び所属学校
(3) 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びに当該災害を受けた者との続柄又は関係
(4) 公務災害補償に関する当局の措置
(5) 審査の請求の内容
(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(7) 審査の請求の年月日
2 前項の書面の記載事項に変更が生じたときは、請求者は、その都度、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。