○川越市公平委員会設置条例
昭和二十六年八月十五日
条例第三十三号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第二項の規定に基づき、川越市公平委員会を設置する。
(平四条例二八・旧第一条・一部改正)
附則
この条例は、昭和二十六年八月十二日から施行する。
附則(昭和四三年六月二四日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年一二月二二日条例第二八号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
○川越市公平委員会設置条例
昭和二十六年八月十五日
条例第三十三号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第二項の規定に基づき、川越市公平委員会を設置する。
(平四条例二八・旧第一条・一部改正)
附則
この条例は、昭和二十六年八月十二日から施行する。
附則(昭和四三年六月二四日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年一二月二二日条例第二八号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
昭和26年8月15日 条例第33号
(平成4年12月22日施行)
◆ | 昭和26年8月15日 | 条例第33号 |
◇ | 昭和43年6月24日 | 規則第21号 |
◇ | 平成4年12月22日 | 規則第28号 |