○川越市公平委員会設置条例

昭和二十六年八月十五日

条例第三十三号

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第二項の規定に基づき、川越市公平委員会を設置する。

(平四条例二八・旧第一条・一部改正)

この条例は、昭和二十六年八月十二日から施行する。

(昭和四三年六月二四日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年一二月二二日条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

川越市公平委員会設置条例

昭和26年8月15日 条例第33号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月15日 条例第33号
昭和43年6月24日 規則第21号
平成4年12月22日 規則第28号