○川越市監査委員処務規程
平成八年四月一日
監査委告示第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市監査委員条例(昭和五十六年条例第十号)第十三条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二〇監査委規程三・一部改正)
(監査等の実施)
第二条 監査、検査及び審査は、法令及び条例に定めるもののほか、この規程及び別に定める川越市監査基準に基づいて実施する。
(監査委員会議)
第三条 監査委員の職務執行について審議するため、監査委員会議を置く。
2 監査委員会議は、監査委員が必要と認める場合に開催する。
3 監査委員会議は、代表監査委員が主宰する。
4 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、職務を代理する監査委員が監査委員会議を主宰する。
(令二監査委規程一・一部改正)
(合議事項)
第四条 監査委員の合議事項は、次のとおりとする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十五条第四項、第百九十九条第十二項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第十項、第二百四十二条第十一項、第二百四十三条の二、第二百四十三条の二の二第九項、第二百五十二条の三十二第三項、第二百五十二条の三十五第四項、第二百五十二条の三十六第二項、第二百五十二条の三十八第五項、第二百五十二条の三十九第七項及び第二百五十二条の四十三第八項、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第五項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条第二項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に定めるもの。
二 規程等の制定及び改廃に関すること。
三 監査実施方針及び監査実施計画に関すること。
四 請求又は要求による監査に関すること。
五 請願の処理に関すること。
六 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)第十六条第一項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により川越市行政不服審査会に諮問をすること。
七 川越市情報公開条例第十七条及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年条例第二十一号)第四条の規定により川越市情報公開・個人情報保護審議会に意見を聴くこと。
八 前各号に掲げるもののほか監査委員の事務のうち重要な事項に関すること。
(令二監査委規程一・全改、令五監委告示二・一部改正)
(委任)
第五条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令二監査委規程一・追加)
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 川越市監査規程(昭和三十一年監査委員告示第一号)は、廃止する。
附則(平成九年三月五日監査委告示第一号) 抄
1 この告示は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年四月一日監査委告示第二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年八月三〇日監査委告示第三号)
この告示は、平成十四年九月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日監査委告示第一号)
この告示は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月三〇日監査委規程第三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二七日監査委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日監査委告示第二号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。