○川越市監査委員処務規程
平成8年4月1日
監査委告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市監査委員条例(昭和56年条例第10号)第13条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20監査委規程3・一部改正)
(監査等の実施)
第2条 監査、検査及び審査は、法令及び条例に定めるもののほか、この規程及び別に定める川越市監査基準に基づいて実施する。
(監査委員会議)
第3条 監査委員の職務執行について審議するため、監査委員会議を置く。
2 監査委員会議は、監査委員が必要と認める場合に開催する。
3 監査委員会議は、代表監査委員が主宰する。
4 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、職務を代理する監査委員が監査委員会議を主宰する。
(令2監査委規程1・一部改正)
(合議事項)
第4条 監査委員の合議事項は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第75条第4項、第198条の4第2項、第199条第12項、第233条第4項、第241条第6項、第242条第11項、第243条の2の7第3項、第243条の2の8第9項、第252条の32第3項、第252条の35第4項、第252条の36第3項、第252条の38第5項、第252条の39第7項及び第252条の43第8項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第5項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第2項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定に定めるもの。
(2) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(3) 監査実施方針及び監査実施計画に関すること。
(4) 請求又は要求による監査に関すること。
(5) 請願の処理に関すること。
(6) 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)第16条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により川越市行政不服審査会に諮問をすること。
(7) 川越市情報公開条例第17条及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)第4条の規定により川越市情報公開・個人情報保護審議会に意見を聴くこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか監査委員の事務のうち重要な事項に関すること。
(令2監査委規程1・全改、令5監査委告示2・令6監査委告示1・一部改正)
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令2監査委規程1・追加)
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 川越市監査規程(昭和31年監査委員告示第1号)は、廃止する。
附則(平成9年3月5日監査委告示第1号) 抄
1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日監査委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月30日監査委告示第3号)
この告示は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日監査委告示第1号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日監査委規程第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日監査委告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日監査委告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。