○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件

昭和五十年二月七日

選管告示第三号

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百九十七条の二第一項及び第二項の規定に基づき、市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し、支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第百九十七条の二第二項に規定する要約筆記をいう。第四号において同じ。)のために使用する者に限る。第四号において同じ。)に対して支給することができる報酬の最高額を次のように定める。

一 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額

(い) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(ろ) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(は) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(に) 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円

(ほ) 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円

(へ) 茶菓料 一日につき五百円

二 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額

(い) 基本日額 一万円以内

(ろ) 超過勤務手当一日につき基本日額の五割以内

三 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額

(い) 鉄道賃、船賃及び車賃 第一号(い)(ろ)及び(は)に掲げる額

(ろ) 宿泊料(食事料を含まない。) 一夜につき一万円

四 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる報酬の額

(い) 選挙運動のために使用する事務員にあつては一日につき一万円以内

(ろ) 専ら法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあつては一日につき一万五千円以内

1 この告示は、昭和五十年二月十日から施行する。

2 昭和三十八年三月一日選管告示第六号は、廃止する。

(昭和五二年八月一〇日選管告示第三二号)

1 この告示は、昭和五十二年八月十日から施行する。

(昭和五三年一一月四日選管告示一一号)

この告示は、昭和五十三年十一月四日から施行する。

(昭和五九年一一月六日選管告示第四二号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成六年一月二五日選管告示第二号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成二八年六月二日選管告示第二九号)

この告示は、公布の日から施行する。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件

昭和50年2月7日 選挙管理委員会告示第3号

(平成28年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年2月7日 選挙管理委員会告示第3号
昭和52年8月10日 選挙管理委員会告示第32号
昭和53年11月4日 選挙管理委員会告示第11号
昭和59年11月6日 選挙管理委員会告示第42号
平成6年1月25日 選挙管理委員会告示第2号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第29号