○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件

昭和50年2月7日

選管告示第3号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し、支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。第4号において同じ。)のために使用する者に限る。第4号において同じ。)に対して支給することができる報酬の最高額を次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 1万円以内

イ 超過勤務手当1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号アイ及びウに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員にあつては1日につき1万円以内

イ 専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあつては1日につき1万5,000円以内

1 この告示は、昭和50年2月10日から施行する。

2 昭和38年3月1日選管告示第6号は、廃止する。

(昭和52年8月10日選管告示第32号)

1 この告示は、昭和52年8月10日から施行する。

(昭和53年11月4日選管告示11号)

この告示は、昭和53年11月4日から施行する。

(昭和59年11月6日選管告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年1月25日選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年6月2日選管告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件

昭和50年2月7日 選挙管理委員会告示第3号

(平成28年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年2月7日 選挙管理委員会告示第3号
昭和52年8月10日 選挙管理委員会告示第32号
昭和53年11月4日 選挙管理委員会告示第11号
昭和59年11月6日 選挙管理委員会告示第42号
平成6年1月25日 選挙管理委員会告示第2号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第29号