○川越市議会議員又は川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成六年九月二日

選管告示第十八号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第一条 川越市議会議員又は川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成六年条例第三号。以下「条例」という。)第二条第七条又は第十一条の規定の適用を受けようとする者は、条例第三条第八条又は第十二条に規定する有償契約を締結した場合、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合は、立候補の届出後)、当該契約に関する書面の写しを添えて、届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第一号様式第二号又は様式第三号に準じて作成しなければならない。

(平二〇選管告示一五・平三〇選管告示二二・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第二条 候補者(前条第一項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第四条第二号ロ第九条又は第十三条の規定による確認を受けようとする場合には、川越市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第四号様式第五号又は様式第六号に準じて作成し、同項に規定する委員会の行う確認は、様式第七号様式第八号又は様式第九号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平二〇選管告示一五・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第三条 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、条例第三条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第八条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第十二条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平二〇選管告示一五・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第四条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第三条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 候補者は、燃料供給業者に選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、給油伝票(次に掲げる事項が記載された書面であって燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを、選挙運動用自動車使用証明書に添付しなければならない。

 燃料の供給を受けた日付

 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定するけた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七第一項第四号若しくは第三十六条の十八第一項第三号に規定するけた以下のアラビア数字

 燃料供給量

 燃料供給金額

3 候補者は、ビラ作成業者又はポスター作成業者に選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を提出するときは、納品書(次に掲げる事項が記載された書面であってビラ作成業者又はポスター作成業者から納品の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書に添付しなければならない。

 作成枚数

 作成金額

4 第一項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第十号様式第十一号様式第十二号様式第十三号又は様式第十四号に準じて作成しなければならない。

(平二〇選管告示一五・平三〇選管告示二二・一部改正)

(請求書の提出)

第五条 契約業者等は、条例第四条条例第九条又は条例第十三条に規定する請求をしようとする場合には、当該請求に係る請求書に、次に掲げる契約業者等の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、川越市長に提出しなければならない。

 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(燃料供給業者を除く。) 前条第一項の選挙運動用自動車使用証明書

 燃料供給業者 前条第一項の選挙運動用自動車使用証明書、第二条第二項の確認書及び第四条第二項の給油伝票の写し

 ビラ作成業者 前条第一項の選挙運動用ビラ作成証明書、第二条第二項の確認書及び第四条第三項の納品書の写し

 ポスター作成業者 前条第一項の選挙運動用ポスター作成証明書、第二条第二項の確認書及び第四条第三項の納品書の写し

2 前項に規定する請求書は、様式第十五号様式第十六号又は様式第十七号に準じて作成しなければならない。

(平二〇選管告示一五・平三〇選管告示二二・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成二〇年三月二一日選管告示第一五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成二〇年八月七日選管告示第三二号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成二六年三月三日選管告示第六号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市議会議員及び川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成三〇年九月三日選管告示第二二号)

1 この告示は、平成三十一年三月一日から施行する。

2 改正後の川越市議会議員又は川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和三年六月一日選管告示第四一号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市議会議員又は川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令3選管告示41・全改)

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(令3選管告示41・全改)

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(平30選管告示22・全改)

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(平30選管告示22・全改)

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川越市議会議員又は川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成6年9月2日 選挙管理委員会告示第18号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年9月2日 選挙管理委員会告示第18号
平成20年3月21日 選挙管理委員会告示第15号
平成20年8月7日 選挙管理委員会告示第32号
平成26年3月3日 選挙管理委員会告示第6号
平成30年9月3日 選挙管理委員会告示第22号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第41号