○川越市議会議員又は川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成六年九月二日
選管告示第十八号
(平二〇選管告示一五・平三〇選管告示二二・一部改正)
(平二〇選管告示一五・一部改正)
(平二〇選管告示一五・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第四条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第三条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 候補者は、燃料供給業者に選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、給油伝票(次に掲げる事項が記載された書面であって燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを、選挙運動用自動車使用証明書に添付しなければならない。
一 燃料の供給を受けた日付
三 燃料供給量
四 燃料供給金額
3 候補者は、ビラ作成業者又はポスター作成業者に選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を提出するときは、納品書(次に掲げる事項が記載された書面であってビラ作成業者又はポスター作成業者から納品の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書に添付しなければならない。
一 作成枚数
二 作成金額
(平二〇選管告示一五・平三〇選管告示二二・一部改正)
一 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(燃料供給業者を除く。) 前条第一項の選挙運動用自動車使用証明書
(平二〇選管告示一五・平三〇選管告示二二・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成二〇年三月二一日選管告示第一五号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成二〇年八月七日選管告示第三二号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成二六年三月三日選管告示第六号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市議会議員及び川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成三〇年九月三日選管告示第二二号)
1 この告示は、平成三十一年三月一日から施行する。
2 改正後の川越市議会議員又は川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和三年六月一日選管告示第四一号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市議会議員又は川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(平30選管告示22・全改)
(平30選管告示22・全改)
(平30選管告示22・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(平30選管告示22・全改)
(平30選管告示22・全改)
(平30選管告示22・全改)