○川越市議会議員又は川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成6年9月2日
選管告示第18号
(平20選管告示15・平30選管告示22・一部改正)
(平20選管告示15・一部改正)
(平20選管告示15・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 候補者は、燃料供給業者に選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、給油伝票(次に掲げる事項が記載された書面であって燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを、選挙運動用自動車使用証明書に添付しなければならない。
(1) 燃料の供給を受けた日付
(2) 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字
(3) 燃料供給量
(4) 燃料供給金額
3 候補者は、ビラ作成業者又はポスター作成業者に選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を提出するときは、納品書(次に掲げる事項が記載された書面であってビラ作成業者又はポスター作成業者から納品の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書に添付しなければならない。
(1) 作成枚数
(2) 作成金額
(平20選管告示15・平30選管告示22・一部改正)
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(燃料供給業者を除く。) 前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書
(平20選管告示15・平30選管告示22・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成20年3月21日選管告示第15号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成20年8月7日選管告示第32号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成26年3月3日選管告示第6号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市議会議員及び川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成30年9月3日選管告示第22号)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
2 改正後の川越市議会議員又は川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月1日選管告示第41号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市議会議員又は川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(平30選管告示22・全改)
(平30選管告示22・全改)
(平30選管告示22・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(令3選管告示41・全改)
(平30選管告示22・全改)
(平30選管告示22・全改)
(平30選管告示22・全改)