○川越市選挙公報発行規程

昭和五十九年十月八日

選管告示第三十八号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市選挙公報発行条例(昭和五十九年条例第十九号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第二条 候補者が条例第三条の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第一号)に川越市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第二号。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)に記載し、又は記録した掲載文を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示があつた日の午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。

3 候補者は、第一項の申請をする場合においては、立候補の届出の日前六月以内に撮影した候補者の写真(単身上半身像のもの)を添えなければならない。

4 候補者は、その責任を自覚し、第一項に規定する掲載文の掲載を受けるに当たつては、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なう記載又は記録をしてはならない。

(平一一選管告示二・令二選管告示三九・一部改正)

(掲載文の記載方法等)

第三条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもつて記載し、又は記録するものとする。

3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分の面積の合計面積は、当該候補者が掲載文を記載し、又は記録することができる欄の面積(写真欄及び氏名欄の面積を除く。)のおおむね二分の一を超えてはならない。

4 掲載文の氏名欄には、通常使用する文字により候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十九条第五項において準用する同令第八十八条第八項の規定により通称の認定を受けた場合においては、通称)並びに候補者の年齢、身分及び所属党派に関すること以外は記載し、又は記録することができない。

5 掲載文には、委員会が指定した写真欄に写真(前条第三項の規定により提出された物に限る。)を掲載できるものとし、当該写真欄には、何も記載又は記録をしてはならない。

(平一一選管告示二・全改、令二選管告示三九・一部改正)

(掲載文の訂正)

第四条 委員会は、前二条の規定に違反した掲載文の申請があつたとき、又は掲載文に記載又は記録された文字等が著しく小さいこと等により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(平一一選管告示二・旧第五条繰上・一部改正、令二選管告示三九・一部改正)

(掲載文等の撤回又は修正)

第五条 候補者が既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文(写真)撤回申請書(様式第三号)を、これを修正しようとするとき(写真についてはこれを取り換えようとするとき)は、選挙公報掲載文修正(写真取換)申請書(様式第四号)に新たに記載した掲載文(写真については新たな写真)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項による申請は、第二条第二項に規定する期間内にしなければならない。

3 第一項の規定による場合のほか、既に提出してある掲載文は、事由のいかんを問わずこれを返却しないものとする。

(平一一選管告示二・旧第六条繰上・一部改正、令二選管告示三九・一部改正)

(掲載文の掲載順序を定めるくじ)

第六条 条例第四条第二項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ定め、告示するものとする。

(平一一選管告示二・追加)

(選挙公報の体裁)

第七条 選挙公報は、黒色刷りとし、その様式、寸法その他印刷の体裁は選挙の都度委員会が定める。

(平一一選管告示二・旧第八条繰上・一部改正、令二選管告示三九・一部改正)

(候補者でなくなつた場合)

第八条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の四第九項の規定により届出を却下し、又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(同法第九十一条又は第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しない。

(平一一選管告示二・追加)

(選挙公報の配布方法)

第九条 選挙公報は、新聞折り込みその他これに準ずる方法により配布するものとする。

2 委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等前項の規定による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手できるよう努めなければならない。

(平一一選管告示二・全改)

(選挙公報の余白利用)

第十条 委員会は、選挙人に周知させるため特に必要と認める注意事項又は棄権防止等に関する標語等を、選挙公報の余白に掲載することができる。

(平一一選管告示二・旧第十一条繰上・一部改正)

(選挙公報の訂正)

第十一条 選挙公報に誤りがあつたときは、委員会は、告示によりこれを訂正することができる。

(平一一選管告示二・旧第十二条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和六一年一〇月一日選管告示第四四号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成七年七月二二日選管告示第五一号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成一一年一月二二日選管告示第二号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月一日選管告示第三九号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市選挙公報発行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和三年六月一日選管告示第四〇号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市選挙公報発行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令三選管告示四〇・全改)

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(令2選管告示39・全改)

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(令三選管告示四〇・全改)

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(令三選管告示四〇・全改)

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川越市選挙公報発行規程

昭和59年10月8日 選挙管理委員会告示第38号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年10月8日 選挙管理委員会告示第38号
昭和61年10月1日 選挙管理委員会告示第44号
平成7年7月22日 選挙管理委員会告示第51号
平成11年1月22日 選挙管理委員会告示第2号
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第39号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第40号