○川越市選挙公報発行条例

昭和五十九年十月八日

条例第十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百七十二条の二の規定に基づき、川越市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭六一条例二九・一部改正)

(発行の方法)

第二条 川越市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、川越市の議会の議員及び長の選挙について、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに一回発行しなければならない。

(昭六一条例二九・平一〇条例二七・一部改正)

(掲載文の申請)

第三条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

(平一〇条例二七・一部改正)

(選挙公報の発行手続)

第四条 委員会は、前条の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に二人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平一〇条例二七・一部改正)

(選挙公報の配布)

第五条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第六条 法第百条第四項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(平七条例二・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年一〇月一日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年三月二〇日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年一二月二二日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市選挙公報発行条例

昭和59年10月8日 条例第19号

(平成10年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年10月8日 条例第19号
昭和61年10月1日 条例第29号
平成7年3月30日 条例第2号
平成10年12月22日 条例第27号