○川越市浸水低地住宅改良資金融資規則
昭和五十三年三月三十日
規則第十号
(目的)
第一条 この規則は、住宅が市内の低地にあり降雨等により浸水するおそれがあるため、これを改良しようとする市民に対し、必要な資金の融資を行い、もつて市民生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(融資の対象者)
第二条 融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。
一 市民が浸水を防ぐ目的をもつて、住宅(専用住宅及び店舗等併用住宅で、常時居住の用に供するもの)の床面を高くするための工事及びこれに附随する工事を行うものであること。
二 土地又は住宅が、融資を受けようとする者の所有であること。
三 市税を完納していること。
四 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であると認められること。
五 資金の償還及び利子の支払いについて、弁済能力を有すること。
(融資の条件)
第三条 融資の条件は、次のとおりとする。
一 融資限度額 一件につき四百万円
二 利率 年五・五パーセント以内
三 融資期間 十五年以内
四 償還方法 六月据置後元利均等月賦償還とし、繰上償還も妨げない。
五 連帯保証人 川越市指定金融機関(以下「融資機関」という。)の定めるところによる。
(昭五九規則一六・一部改正)
一 案内図、平面図、断面図及び工事見積書
二 その他市長が必要と認める書類
(工事の着手及び完了届)
第六条 前条の規定により融資の決定通知を受けた者は、速やかに当該工事に着手しなければならない。
2 当該工事が完了したときは、速やかに浸水低地住宅改良工事完了届(様式第四号)を市長に提出しなければならない。
(融資及び返済方法)
第八条 融資機関は、前条による融資依頼書を市長から受理したときは、融資機関がその定めるところにより、遅滞なく融資を行うものとする。
2 融資の返済方法については、第三条に定めるもののほか、融資機関の定めるところによる。
(融資の取消し)
第九条 市長は、融資を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、これを取り消し、融資の全部又は一部を返還させることができる。
一 第二条に規定する要件を失つたとき。
二 申請の内容に偽りがあつたとき。
三 融資金を他の用途に使用したとき。
四 その他不正の行為があつたとき。
(資金の預託及び融資のわく)
第十条 市は、この規則による資金の融資を円滑にするため、融資機関に対し、次の各号に掲げる金額を毎年度無利子で預託するものとする。
一 予算で定める範囲内の金額
二 当該融資に係る前年度末の未償還元金(延滞によるものを除く。)の三分の一以内の金額
2 融資機関は、毎年度前項第一号に定める預託金額の三倍以上の融資のわくを、市長と協議のうえ設定するものとする。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年三月三一日規則第一六号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日規則第一二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭59規則16・平8規則42・令4規則24・一部改正)
(昭59規則16・平8規則42・平11規則12・平19規則16・平28規則50・一部改正)
(昭59規則16・平8規則42・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(昭59規則16・平8規則42・令4規則24・一部改正)
(昭59規則16・平8規則42・一部改正)
(昭59規則16・平8規則42・一部改正)