○川越市災害派遣手当等の額に関する条例
昭和38年12月26日
条例第40号
災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条及び大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令第237号)第43条の規定により条例で定める災害派遣手当の額、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条(同令第52条において準用する場合を含む。)の規定により災害対策基本法施行令第19条の規定の例によることとされる条例で定める武力攻撃災害等派遣手当の額並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)第4条の5の規定により災害対策基本法施行令第19条の規定の例によることとされる条例で定める特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、次のとおりとする。
市内に滞在する期間 施設の利用区分 | 30日以内の期間 | 30日を超え60日以内の期間 | 60日を超える期間 |
公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | 3,970円 | 3,970円 | 3,970円 |
その他の施設(1日につき) | 6,620円 | 5,870円 | 5,140円 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の川越市災害派遣手当等の額に関する条例の規定は、令和5年9月1日から適用する。