○川越市防災行政用無線局管理運用規程

昭和五十九年三月二十八日

訓令第二号

(趣旨)

第一条 この訓令は、川越市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務、川越市国民保護計画に基づく措置に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する川越市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平二三訓令六・平二六訓令三・一部改正)

(定義)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 無線局 電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。

 固定系親局 特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、川越市役所内に設置する移動しない無線局をいう。

 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載可搬又は携帯型の無線局をいう。

 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

 無線従事者 無線設備の操作を行う者であつて、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(平一三訓令一・平二六訓令三・一部改正)

(無線局の構成)

第三条 無線局の構成は、別表第一のとおりとする。

2 固定系親局は、防災危機管理室に配置する。

3 基地局は、別表第二の基地局の欄に掲げる課及び防災危機管理室に配置する。

4 陸上移動局は、別表第二の陸上移動局の欄に掲げる課及び防災危機管理室並びに市民センター(川越市市民センター条例(平成二十六年条例第二号)第一条の規定により設置された市民センターをいう。以下同じ。)に配置する。

(平二訓令二・全改、平一三訓令一・平一五訓令八・平一九訓令三・平二五訓令四・平二六訓令三・平二八訓令一二・一部改正)

(無線系の総括管理者)

第四条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、危機管理監の職にある者をもつて充てる。

(平二八訓令一二・一部改正)

(管理責任者)

第五条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、統括管理者の命を受け、次に掲げる業務を執行する。

 無線系の管理及び運用

 通信取扱責任者及び管理者の指揮監督

 固定系親局、防災危機管理室に配置された基地局及び陸上移動局の管理及び監督

3 管理責任者は、防災危機管理室長の職にある者をもつて充てる。

(平六訓令六・平一一訓令一〇・平一三訓令一・平一九訓令三・平二八訓令一二・一部改正)

(通信取扱責任者)

第六条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理及び運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者がこれを指名する。

(管理者)

第七条 別表第二に掲げる課及び市民センターに管理者を置く。

2 管理者は、管理責任者の命を受け、前項に規定する課及び市民センターに配置された無線局の管理及び監督の業務を所掌する。

3 管理者は、第一項に規定する課及び市民センターの長をもつて充てる。

(平一三訓令一・全改、平一五訓令八・平二六訓令三・一部改正)

(無線従事者の配置、養成等)

第八条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合つた員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年四月一日をもつて無線従事者名簿(様式第一号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第九条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第二号様式第三号)の記載を行うものとする。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督するものとする。

(通信取扱者)

第十条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。

(平二五訓令四・一部改正)

(備付書類の管理)

第十一条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管するものとする。

2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 管理責任者及び通信取扱責任者は、毎日、無線業務日誌を点検するものとする。

4 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録(様式第四号)を毎年一月末日までに作成し、管理責任者に提出するものとする。

5 通信取扱責任者は、無線従事者選解任届(様式第五号)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。

(平二五訓令四・一部改正)

(無線局の運用)

第十二条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第十三条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

 毎日点検

 月点検

 年点検

2 点検項目については、無線設備の点検表(様式第六号から様式第九号まで)のとおりとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

 毎日点検 通信取扱責任者又は管理者

 月点検 管理責任者

 年点検 総括管理者

4 予備装置及び予備電源については、毎月一回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。

(平二訓令二・一部改正)

(通信訓練)

第十四条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次の定期的な通信訓練を行うものとする。

 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年一回以上

 定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練並びに住民への警報通報等の伝達訓練並びに移動系による情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第十五条 総括管理者は、毎年一回以上、通信取扱者等に対して、電波法等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(部外設置の陸上移動局及び固定系子局の管理)

第十六条 部外に設置する陸上移動局及び固定系子局の管理については、別に定める細則によるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二年三月一五日訓令第二号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成六年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日訓令第一〇号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年一月五日訓令第一号)

この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年三月三一日訓令第八号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令第二号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年一〇月二一日訓令第六号)

この訓令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日訓令第四号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日訓令第三号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令第一二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表第一(第3条関係)

(平2訓令2・全改、平13訓令1・旧別表・一部改正、平15訓令8・平19訓令3・平25訓令4・平28訓令12・一部改正)

川越市防災行政用無線局構成図

固定系無線局

移動系無線局

画像

画像

別表第二(第三条、第七条関係)

(平一九訓令三・全改、平二五訓令四・平二八訓令一二・一部改正)

基地局

陸上移動局

総務課

広報室

収税課

管財課

市民課

収税課

生活福祉課

防犯・交通安全課

環境対策課

福祉推進課

都市計画課

環境対策課

 

都市景観課

公園整備課

開発指導課

道路街路課

用地課

道路環境整備課

河川課

総務企画課

下水道課

様式 略

川越市防災行政用無線局管理運用規程

昭和59年3月28日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
昭和59年3月28日 訓令第2号
平成2年3月15日 訓令第2号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成11年3月31日 訓令第10号
平成13年1月5日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成23年10月21日 訓令第6号
平成25年3月26日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第12号