○川越市防災会議に関する規程

平成三年五月三十一日

告示第百四十七号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市防災会議条例(昭和三十八年条例第二十二号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長職務代理委員)

第二条 条例第三条第四項の規定による会長の職務を代理する委員は、防災事務を所管する部署を担任する副市長の職にある者とする。

(平一一告示一〇〇・平一九告示一六九・平二四告示二八八・平二四告示七八五・一部改正)

(会議の招集)

第三条 防災会議は、会長が招集する。

2 会長は、防災会議を招集するときは、日時、場所及び付議すべき事項を定め、委員に通知しなければならない。

(欠席又は遅参の届出)

第四条 委員は、事故のため会議に出席できないとき、又は遅参しようとするときは開会時刻前に、会長にその旨を届け出なければならない。

第五条 防災会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 防災会議の議長は、会長があたる。

3 防災会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会長による処理)

第六条 防災会議の権限に属する事項で、その議決により、特に指定したものは、会長において処理することができる。

2 会長は、前項の規定により処理したときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(幹事)

第七条 防災会議に、幹事三十八人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(平二四告示七八五・一部改正)

(幹事会)

第八条 幹事は、幹事会を構成する。

2 幹事会は、会長が招集する。

3 幹事会に幹事長を置き、会長があらかじめ指名した幹事をもつて充てる。

4 幹事長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指名する幹事がその職務を代理する。

6 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。

 防災会議に提出する議案の作成

 前号に掲げるもののほか、会長が命ずる事項

(平二四告示七八五・一部改正)

(庶務)

第九条 防災会議の庶務は、防災危機管理室において処理する。

(平六告示八七・平一一告示一〇〇・平一九告示一六九・平二四告示七八五・平二八告示二三五・一部改正)

この告示は、平成三年六月一日から施行する。

(平成六年三月三一日告示第八七号)

この告示は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日告示第一〇〇号)

この告示は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日告示第一六九号)

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日告示第二八八号)

この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年一一月五日告示第七八五号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日告示第二三五号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市防災会議に関する規程

平成3年5月31日 告示第147号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
平成3年5月31日 告示第147号
平成6年3月31日 告示第87号
平成11年3月31日 告示第100号
平成19年3月30日 告示第169号
平成24年3月30日 告示第288号
平成24年11月5日 告示第785号
平成28年3月31日 告示第235号