○川越市防災会議に関する規程

平成3年5月31日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この規程は、川越市防災会議条例(昭和38年条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長職務代理委員)

第2条 条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、防災事務を所管する部署を担任する副市長の職にある者とする。

(平11告示100・平19告示169・平24告示288・平24告示785・一部改正)

(会議の招集)

第3条 防災会議は、会長が招集する。

2 会長は、防災会議を招集するときは、日時、場所及び付議すべき事項を定め、委員に通知しなければならない。

(欠席又は遅参の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席できないとき、又は遅参しようとするときは開会時刻前に、会長にその旨を届け出なければならない。

第5条 防災会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 防災会議の議長は、会長があたる。

3 防災会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会長による処理)

第6条 防災会議の権限に属する事項で、その議決により、特に指定したものは、会長において処理することができる。

2 会長は、前項の規定により処理したときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(幹事)

第7条 防災会議に、幹事38人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(平24告示785・一部改正)

(幹事会)

第8条 幹事は、幹事会を構成する。

2 幹事会は、会長が招集する。

3 幹事会に幹事長を置き、会長があらかじめ指名した幹事をもつて充てる。

4 幹事長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指名する幹事がその職務を代理する。

6 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 防災会議に提出する議案の作成

(2) 前号に掲げるもののほか、会長が命ずる事項

(平24告示785・一部改正)

(庶務)

第9条 防災会議の庶務は、防災危機管理室において処理する。

(平6告示87・平11告示100・平19告示169・平24告示785・平28告示235・一部改正)

この告示は、平成3年6月1日から施行する。

(平成6年3月31日告示第87号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日告示第100号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第169号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第288号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月5日告示第785号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第235号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

川越市防災会議に関する規程

平成3年5月31日 告示第147号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
平成3年5月31日 告示第147号
平成6年3月31日 告示第87号
平成11年3月31日 告示第100号
平成19年3月30日 告示第169号
平成24年3月30日 告示第288号
平成24年11月5日 告示第785号
平成28年3月31日 告示第235号