○川越市防災会議条例

昭和38年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、川越市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例1・平24条例30・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 川越市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例30・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 埼玉県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 埼玉県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 川越地区消防組合消防長及び川越市消防団長

(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 上下水道事業管理者

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

6 前項第1号から第3号まで、第5号第8号及び第9号の委員の定数は、38人以内とする。

7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(平6条例1・平10条例8・平14条例44・平24条例30・令5条例1・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、本市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平24条例30・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。

(平24条例30・一部改正)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第1号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年10月2日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に第1条の規定による改正後の川越市防災会議条例第3条第5項第10号の規定により川越市防災会議の委員に任命される者の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成25年5月31日までとする。

(令和5年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川越市防災会議条例

昭和38年10月1日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第22号
昭和48年4月1日 条例第19号
平成6年3月23日 条例第1号
平成10年3月20日 条例第8号
平成12年3月21日 条例第1号
平成14年12月24日 条例第44号
平成24年10月2日 条例第30号
令和5年3月22日 条例第1号