○川越市防災会議条例
昭和三十八年十月一日
条例第二十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、川越市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二条例一・平二四条例三〇・一部改正)
(所掌事務)
第二条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 川越市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
三 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
四 前三号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平二四条例三〇・一部改正)
(会長及び委員)
第三条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
二 埼玉県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
三 埼玉県警察の警察官のうちから市長が任命する者
四 川越地区消防組合消防長及び川越市消防団長
五 市長がその部内の職員のうちから指名する者
六 教育長
七 上下水道事業管理者
八 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
九 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
8 前項の委員は、再任されることができる。
(平六条例一・平一〇条例八・平一四条例四四・平二四条例三〇・令五条例一・一部改正)
(専門委員)
第四条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、本市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平二四条例三〇・一部改正)
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。
(平二四条例三〇・一部改正)
附則
この条例は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附則(昭和四八年四月一日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月二三日条例第一号)抄
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二〇日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二一日条例第一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月二四日条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一〇月二日条例第三〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に第一条の規定による改正後の川越市防災会議条例第三条第五項第十号の規定により川越市防災会議の委員に任命される者の任期は、同条第七項の規定にかかわらず、平成二十五年五月三十一日までとする。
附則(令和五年三月二二日条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。