○川越市自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和三十四年三月二十五日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第一項に規定する臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一一規則三六・令三規則一三・一部改正)

(許可の申請等)

第二条 臨時運行の許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第一号)を市長に提出するとともに、次に掲げる書類を提示しなければならない。

 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書その他の自動車の同一性を確認することができる書類

 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があつた場合において必要と認めるときは、申請者に対し、申請者が本人であることを示す書類の提示を求めることができる。

(平一一規則三六・令三規則一三・一部改正)

(許可証の亡失等の届出)

第三条 臨時運行の許可を受けた者は、道路運送車両法第三十五条第四項に規定する臨時運行許可証又は同項に規定する臨時運行許可番号標(次条及び第六条において「番号標」という。)(第五条においてこれらを「許可証等」という。)を亡失し、又は毀損したときは、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標亡失・毀損届(様式第二号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(令三規則一三・全改)

(番号標の失効)

第四条 市長は、前条の規定による番号標の亡失の届出があつた場合において、当該届出後三十日を経過しても当該番号標を発見できないときは、当該届出があつた日から当該番号標が失効した旨を告示し、及びその旨を警察署長に通報するものとする。

(平一一規則三六・全改、令三規則一三・一部改正)

(許可の取消し)

第五条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が虚偽その他不正の手段により当該臨時運行の許可を受け、又は許可証等を不正に利用したときは、直ちに当該臨時運行の許可を取り消すものとする。

(平一一規則三六・全改、令三規則一三・一部改正)

(実費の弁償)

第六条 臨時運行の許可を受けた者は、第四条に規定するとき、又は番号標を毀損したときは、実費相当額を弁償しなければならない。

(平一一規則三六・令三規則一三・一部改正)

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平一一規則三六・全改、令三規則一三・一部改正)

この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和四三年四月二五日規則第二〇号)

この規則は、昭和四十三年五月一日から施行する。

(昭和四三年八月二〇日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年三月二五日規則第一三号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年七月二一日規則第三六号)

この規則は、平成十一年九月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号及び様式第二号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則13・全改)

画像画像

(令3規則13・全改)

画像

川越市自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和34年3月25日 規則第3号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 印鑑等
沿革情報
昭和34年3月25日 規則第3号
昭和43年4月25日 規則第20号
昭和43年8月20日 規則第29号
昭和46年3月25日 規則第13号
昭和60年12月25日 規則第22号
平成8年12月25日 規則第42号
平成11年7月21日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第13号