○市長の専決処分事項の指定について

昭和四十七年六月二十六日

議決

地方自治法第百八十条第一項の規定により、市長において専決処分することができる事項を別記のとおり指定する。

一 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が百万円未満のもの

二 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。

三 市が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)でその目的の価額が百万円未満のもの

市長の専決処分事項の指定について

昭和47年6月26日 議決

(昭和47年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和47年6月26日 議決