○市長の職務代理規則
昭和四十年六月十日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十二条の規定による市長の職務を代理する者について定めるものとする。
(平二〇規則六五・全改、平二一規則三二・平二四規則四七・平二四規則五八・一部改正)
(市長の職務を代理する副市長の順序)
第二条 法第百五十二条第一項後段の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
一 栗原副市長
二 宮本副市長
(平三〇規則四一・追加、令四規則二八・一部改正)
(市長の職務を代理する職員等)
第三条 法第百五十二条第三項の規定による市長の職務を代理する職員は、川越市行政組織条例(平成十八年条例第三十七号)第一条第一項に掲げる部の長の職にある者とし、その代理する順序は、同項に掲げる部の順序とする。
(平二四規則四七・全改、平二四規則五八・旧第二条繰下、平二七規則三六・旧第三条繰上、平二八規則六三・旧第二条繰下、平三〇規則二七・旧第三条繰上、平三〇規則四一・旧第二条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 川越市首長職務代理規則(昭和二十三年告示第七十四号)
二 川越市収入役職務代理規則(昭和三十年規則第九号)
附則(昭和四一年七月一日規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年四月六日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年一一月一二日規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年七月五日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月三一日規則第七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年六月二四日規則第一五号)抄
1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成二年一〇月二二日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年一二月二六日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月二三日規則第三号)抄
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年七月五日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二四日規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日規則第一二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年二月七日規則第六号)
この規則は、平成十三年二月八日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日規則第二八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月一日規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第二九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)抄
1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年四月一日規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年四月一日規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第四七号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月二九日規則第五八号)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二五年四月一日規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第三六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年四月一日規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第二七号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年四月一〇日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年四月八日規則第二八号)
この規則は、令和四年四月十日から施行する。