○市長の職務代理規則
昭和40年6月10日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定による市長の職務を代理する者について定めるものとする。
(平20規則65・全改、平21規則32・平24規則47・平24規則58・一部改正)
(市長の職務を代理する副市長の順序)
第2条 法第152条第1項後段の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
(1) 栗原副市長
(2) 宮本副市長
(平30規則41・追加、令4規則28・一部改正)
(市長の職務を代理する職員等)
第3条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員は、川越市行政組織条例(平成18年条例第37号)第1条第1項に掲げる部の長の職にある者とし、その代理する順序は、同項に掲げる部の順序とする。
(平24規則47・全改、平24規則58・旧第2条繰下、平27規則36・旧第3条繰上、平28規則63・旧第2条繰下、平30規則27・旧第3条繰上、平30規則41・旧第2条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 川越市首長職務代理規則(昭和23年告示第74号)
(2) 川越市収入役職務代理規則(昭和30年規則第9号)
附則(昭和41年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月12日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月24日規則第15号)抄
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年10月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第3号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月5日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月7日規則第6号)
この規則は、平成13年2月8日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第65号)抄
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第47号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第58号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第36号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月8日規則第28号)
この規則は、令和4年4月10日から施行する。