○川越市マイクロバス使用規程

昭和五十五年八月二十日

訓令第七号

(趣旨)

第一条 この規程は、管財課で管理するマイクロバス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(平元訓令八・一部改正)

(使用の範囲)

第二条 バスの使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

 市が主催する公式行事に使用するとき。

 市の行政事務遂行に使用するとき。

 研修又は視察に使用するとき。

 市内の施設見学等に使用するとき。

 その他市長が特に必要と認めたとき。

(平一二訓令四・一部改正)

(使用申請)

第三条 バスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、バス使用申請書(別記様式)に必要事項を記入のうえ、使用三十日前までに管財課長に提出して許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(平元訓令八・一部改正)

(使用許可)

第四条 管財課長は、前条の規定により提出されたバス使用申請書の内容を審査のうえ、使用の可否を決定し速やかに使用者に通知しなければならない。ただし、使用期間が二日以上に渡る使用許可をするときは、財政部長の承認を受けなければならない。

2 管財課長は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

3 管財課長は、使用許可をした後に、運転上その他の事情でバスの使用に支障が生じた場合は、使用許可の日時等を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。

(平元訓令八・平六訓令六・平一一訓令一〇・平二二訓令二・平二八訓令一二・一部改正)

(使用時間)

第五条 バスの使用時間は、通常の勤務時間内とする。ただし、緊急の場合又は用務が勤務時間を超える場合は、この限りでない。

(運転者への協力)

第六条 使用者は、助手又は引率責任者を選任し、車両後退の際及び道路の難所等には降車し誘導させ、運転者に協力させるとともに、バスの運行及び管理に注意を払うものとする。

(損害の賠償)

第七条 市長は、使用者又は同乗者が故意又は過失によりバスを破損又は汚損したときは、その損害に係る費用を賠償させることができる。

(民営バスの借上げ)

第八条 管財課長は、第四条の規定により使用を許可する場合において、乗車人員がバスの定員を超え、かつ、バスが不足するときは、財政部長の承認を得て民営バスを借り上げることにより、不足分を補充することができる。

(平元訓令八・平六訓令六・平一一訓令一〇・平二二訓令二・平二八訓令一二・一部改正)

(契約等)

第九条 民営バスの借上げについては、その都度契約を締結する。

2 第五条から第七条までの規定は、借上げ民営バスについて準用する。

(委任)

第十条 この規程に定めるもののほかバスの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川越市共用自動車貸出要綱(昭和五十年訓令第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六〇年一二月二五日訓令第八号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年六月二四日訓令第八号)

この訓令は、平成元年七月一日から施行する。

(平成六年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日訓令第一〇号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二六日訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令第一二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

様式 略

川越市マイクロバス使用規程

昭和55年8月20日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
昭和55年8月20日 訓令第7号
昭和60年12月25日 訓令第8号
平成元年6月24日 訓令第8号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成11年3月31日 訓令第10号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成22年3月26日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第12号