○川越市マイクロバス使用規程

昭和55年8月20日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、管財課で管理するマイクロバス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(平元訓令8・一部改正)

(使用の範囲)

第2条 バスの使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する公式行事に使用するとき。

(2) 市の行政事務遂行に使用するとき。

(3) 研修又は視察に使用するとき。

(4) 市内の施設見学等に使用するとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(平12訓令4・一部改正)

(使用申請)

第3条 バスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、バス使用申請書(別記様式)に必要事項を記入のうえ、使用30日前までに管財課長に提出して許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(平元訓令8・一部改正)

(使用許可)

第4条 管財課長は、前条の規定により提出されたバス使用申請書の内容を審査のうえ、使用の可否を決定し速やかに使用者に通知しなければならない。ただし、使用期間が2日以上に渡る使用許可をするときは、財政部長の承認を受けなければならない。

2 管財課長は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

3 管財課長は、使用許可をした後に、運転上その他の事情でバスの使用に支障が生じた場合は、使用許可の日時等を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。

(平元訓令8・平6訓令6・平11訓令10・平22訓令2・平28訓令12・一部改正)

(使用時間)

第5条 バスの使用時間は、通常の勤務時間内とする。ただし、緊急の場合又は用務が勤務時間を超える場合は、この限りでない。

(運転者への協力)

第6条 使用者は、助手又は引率責任者を選任し、車両後退の際及び道路の難所等には降車し誘導させ、運転者に協力させるとともに、バスの運行及び管理に注意を払うものとする。

(損害の賠償)

第7条 市長は、使用者又は同乗者が故意又は過失によりバスを破損又は汚損したときは、その損害に係る費用を賠償させることができる。

(民営バスの借上げ)

第8条 管財課長は、第4条の規定により使用を許可する場合において、乗車人員がバスの定員を超え、かつ、バスが不足するときは、財政部長の承認を得て民営バスを借り上げることにより、不足分を補充することができる。

(平元訓令8・平6訓令6・平11訓令10・平22訓令2・平28訓令12・一部改正)

(契約等)

第9条 民営バスの借上げについては、その都度契約を締結する。

2 第5条から第7条までの規定は、借上げ民営バスについて準用する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほかバスの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川越市共用自動車貸出要綱(昭和50年訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年12月25日訓令第8号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年6月24日訓令第8号)

この訓令は、平成元年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

川越市マイクロバス使用規程

昭和55年8月20日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
昭和55年8月20日 訓令第7号
昭和60年12月25日 訓令第8号
平成元年6月24日 訓令第8号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成11年3月31日 訓令第10号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成22年3月26日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第12号