○川越市自動車管理規程

昭和五十年四月一日

訓令第三号

(目的)

第一条 この訓令は、本市の所有する自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の効率的かつ経済的な運行と管理の適正を期することを目的とする。

(令四訓令六・一部改正)

(保管管理者)

第二条 自動車等の使用上の保管管理は、当該自動車等の属する所属長(以下「保管管理者」という。)とする。

2 保管管理者は、その所属に係る自動車等の日常の運行及び保管に関する事項を処理する。

(安全運転管理者)

第三条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)は、別に市長が命ずる。

2 安全運転管理者は、自動車等の運転に必要な関係諸法令の周知徹底等、安全な運転に必要な業務(自動車等の装置の整備に関する業務を除く。)を処理する。

(令四訓令六・一部改正)

(副安全運転管理者)

第三条の二 道路交通法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者は、別に市長が命ずる。

2 前項の副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。

(令四訓令六・一部改正)

(整備管理者)

第四条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十条第一項に規定する整備管理者(以下「整備管理者」という。)は、別に市長が命ずる。

2 整備管理者は、自動車等の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事項を処理する。

(令四訓令六・一部改正)

(整備管理補助者)

第五条 整備管理者の業務を補助させるため、必要により、整備管理補助者を置くことができる。

2 前項の整備管理補助者は、別に市長が命ずる。

(令四訓令六・一部改正)

(使用制限)

第六条 自動車等は、市行政上必要な業務以外に使用することはできない。

(車両台帳の整備)

第七条 整備管理者は、自動車等について車両台帳(様式第一号)、原動機付自転車台帳(様式第二号)及び車歴簿(様式第三号)を整備し、及び保管しなければならない。

(昭六一訓令二・全改、令四訓令六・一部改正)

(点検及び修理)

第八条 自動車を運転しようとする者(第十条において「自動車運転者」という。)は、毎日一回、運行開始前に自動車の仕業点検を行い、自動車運行前点検表(様式第四号)を保管管理者を経て、整備管理者に提出しなければならない。

2 自動車等を運転する者(以下「自動車等運転者」という。)は、自動車等を格納するときは、努めて洗車し、及び各部を点検し、故障又は不備な箇所を発見したときは、直ちに保管管理者を経て管財課長に修理要求をしなければならない。

3 前項の修理要求を受けた管財課長は、整備管理者をして、その故障等が軽度のものについては極力自ら修理させ、修理することができないものについては契約課長に修理請求するものとする。

(昭六一訓令二・平元訓令八・令四訓令六・一部改正)

(燃料の補給等)

第九条 保管管理者は、必要な台数分の給油カード(自動車等の給油を目的とするクレジットカードをいう。次項において同じ。)を管財課長に請求し、交付を受けるものとする。

2 自動車等運転者は、燃料の補給を必要とするときは、その都度保管管理者に申し出て給油カードの貸与を受け、補給後は、給油カードに納品書を添えて速やかに返却するものとする。

3 保管管理者は、毎月五日までに前月分の燃料使用量及び走行距離数を車両ごとに取りまとめ、燃料使用及び走行距離記録兼カード貸出票(様式第五号)により管財課長に報告しなければならない。

(平一八訓令九・全改、令四訓令六・一部改正)

(運転日誌)

第十条 自動車運転者は、毎回、自動車運転日誌(様式第六号)を記録し、保管管理者に提出しなければならない。

(昭六一訓令二・平一八訓令九・令四訓令六・一部改正)

(事故報告)

第十一条 事故が発生したときは、自動車等運転者は直ちに法令に基づいて処理するとともに、当該自動車等運転者の所属長及び管財課長に報告しなければならない。

2 事故を発生させた自動車等運転者は、当該所属長、安全運転管理者、整備管理者及び管財課長と協議の上、速やかに事故報告書(様式第七号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(昭六一訓令二・平元訓令八・平一八訓令九・令四訓令六・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一二月一日訓令第九号)

この規程は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

(昭和五四年六月二八日訓令第四号)

1 この規程は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年二月一日訓令第二号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の川越市自動車管理規程の規定に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成元年六月二四日訓令第八号)

この訓令は、平成元年七月一日から施行する。

(平成六年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一八年四月二八日訓令第九号)

この訓令は、平成十八年五月一日から施行する。

(令和四年三月二九日訓令第六号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

様式 略

川越市自動車管理規程

昭和50年4月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令第3号
昭和53年12月1日 訓令第9号
昭和54年6月28日 訓令第4号
昭和60年12月25日 規程第2号
昭和61年2月1日 訓令第2号
平成元年6月24日 訓令第8号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成18年4月28日 訓令第9号
令和4年3月29日 訓令第6号