○川越市自動車管理規程

昭和50年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の所有する自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の効率的かつ経済的な運行と管理の適正を期することを目的とする。

(令4訓令6・一部改正)

(保管管理者)

第2条 自動車等の使用上の保管管理は、当該自動車等の属する所属長(以下「保管管理者」という。)とする。

2 保管管理者は、その所属に係る自動車等の日常の運行及び保管に関する事項を処理する。

(安全運転管理者)

第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)は、別に市長が命ずる。

2 安全運転管理者は、自動車等の運転に必要な関係諸法令の周知徹底等、安全な運転に必要な業務(自動車等の装置の整備に関する業務を除く。)を処理する。

(令4訓令6・一部改正)

(副安全運転管理者)

第3条の2 道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者は、別に市長が命ずる。

2 前項の副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。

(令4訓令6・一部改正)

(整備管理者)

第4条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項に規定する整備管理者(以下「整備管理者」という。)は、別に市長が命ずる。

2 整備管理者は、自動車等の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事項を処理する。

(令4訓令6・一部改正)

(整備管理補助者)

第5条 整備管理者の業務を補助させるため、必要により、整備管理補助者を置くことができる。

2 前項の整備管理補助者は、別に市長が命ずる。

(令4訓令6・一部改正)

(使用制限)

第6条 自動車等は、市行政上必要な業務以外に使用することはできない。

(車両台帳の整備)

第7条 整備管理者は、自動車等について車両台帳(様式第1号)、原動機付自転車台帳(様式第2号)及び車歴簿(様式第3号)を整備し、及び保管しなければならない。

(昭61訓令2・全改、令4訓令6・一部改正)

(点検及び修理)

第8条 自動車を運転しようとする者(第10条において「自動車運転者」という。)は、毎日1回、運行開始前に自動車の仕業点検を行い、自動車運行前点検表(様式第4号)を保管管理者を経て、整備管理者に提出しなければならない。

2 自動車等を運転する者(以下「自動車等運転者」という。)は、自動車等を格納するときは、努めて洗車し、及び各部を点検し、故障又は不備な箇所を発見したときは、直ちに保管管理者を経て管財課長に修理要求をしなければならない。

3 前項の修理要求を受けた管財課長は、整備管理者をして、その故障等が軽度のものについては極力自ら修理させ、修理することができないものについては契約課長に修理請求するものとする。

(昭61訓令2・平元訓令8・令4訓令6・一部改正)

(燃料の補給等)

第9条 保管管理者は、必要な台数分の給油カード(自動車等の給油を目的とするクレジットカードをいう。次項において同じ。)を管財課長に請求し、交付を受けるものとする。

2 自動車等運転者は、燃料の補給を必要とするときは、その都度保管管理者に申し出て給油カードの貸与を受け、補給後は、給油カードに納品書を添えて速やかに返却するものとする。

3 保管管理者は、毎月5日までに前月分の燃料使用量及び走行距離数を車両ごとに取りまとめ、燃料使用及び走行距離記録兼カード貸出票(様式第5号)により管財課長に報告しなければならない。

(平18訓令9・全改、令4訓令6・一部改正)

(運転日誌)

第10条 自動車運転者は、毎回、自動車運転日誌(様式第6号)を記録し、保管管理者に提出しなければならない。

(昭61訓令2・平18訓令9・令4訓令6・一部改正)

(事故報告)

第11条 事故が発生したときは、自動車等運転者は直ちに法令に基づいて処理するとともに、当該自動車等運転者の所属長及び管財課長に報告しなければならない。

2 事故を発生させた自動車等運転者は、当該所属長、安全運転管理者、整備管理者及び管財課長と協議の上、速やかに事故報告書(様式第7号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(昭61訓令2・平元訓令8・平18訓令9・令4訓令6・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月1日訓令第9号)

この規程は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年6月28日訓令第4号)

1 この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月1日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の川越市自動車管理規程の規定に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成元年6月24日訓令第8号)

この訓令は、平成元年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日訓令第9号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

川越市自動車管理規程

昭和50年4月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令第3号
昭和53年12月1日 訓令第9号
昭和54年6月28日 訓令第4号
昭和60年12月25日 規程第2号
昭和61年2月1日 訓令第2号
平成元年6月24日 訓令第8号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成18年4月28日 訓令第9号
令和4年3月29日 訓令第6号