○市有公舎管理規則

昭和三十二年十月一日

規則第十二号

第一条 本規則で市有公舎とは、市公用財産にして職員住宅として充当するものをいう。

第二条 市有公舎を使用するときは、その維持費の一部を納付せしむることができる。

第三条 前条納付金その他に付いては、市長がこれを定める。

本規則は、公布の日から施行する。

市有公舎管理規則

昭和32年10月1日 規則第12号

(昭和32年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
昭和32年10月1日 規則第12号