○市有公舎管理規則
昭和三十二年十月一日
規則第十二号
第一条 本規則で市有公舎とは、市公用財産にして職員住宅として充当するものをいう。
第二条 市有公舎を使用するときは、その維持費の一部を納付せしむることができる。
第三条 前条納付金その他に付いては、市長がこれを定める。
附則
本規則は、公布の日から施行する。
昭和32年10月1日 規則第12号
(昭和32年10月1日施行)