○川越市事務改善提案規程

昭和三十五年十一月二十二日

訓令第七号

(目的)

第一条 この訓令は、本市の事務について、職員の創意工夫による改善の意見又は考案(以下「改善案」という。)の提出を奨励し、事務能率の向上を図るとともに、職員の勤務意欲を高めることを目的とする。

(平八訓令一六・平二九訓令七・一部改正)

(改善案の要件)

第二条 改善案は、実現可能なもので、次の各号に掲げる要件のいずれかを具備したものとする。

 事務又は作業の能率が向上すること。

 経費の節減又は収入の増加になること。

 市民サービスの向上に役立つこと。

 その他公益上有効であること。

2 改善案には、次に掲げる事項が明らかにされていなければならない。

 達成しようとする目的

 目的を達成するための方法又は手段

 効果

(平八訓令一六・一部改正)

(資格)

第三条 職員は、単独で、又は二人以上協同して、改善案を提出することができる。

(平八訓令一六・一部改正)

(提出の時期)

第四条 職員は、随時改善案を提出することができる。

2 市長は、特定の事項に関し期限を定めて改善案を募集することができる。

(平八訓令一六・平二九訓令七・一部改正)

(提出の奨励)

第五条 所属長は、所属職員に対して、適時改善案の提出の奨励に努めるものとする。

(平八訓令一六・一部改正)

(提出の方法)

第六条 改善案を提出しようとする職員は、次に掲げる事項を記載した文書及び必要な関係書類を、行政改革推進課長に提出しなければならない。

 所属、職名及び氏名

 詳細かつ具体的な第二条第二項に規定する事項

(平八訓令一六・平一一訓令一〇・平一四訓令六・平二一訓令六・平二九訓令七・一部改正)

(重複改善案の調整)

第七条 改善案の提出者を異にする重複した改善案は、当該改善案の提出日付の先着順位者を優先するものとし、行政改革推進課長は、提出された改善案の提出日、件名等を記録しておくものとする。

(平八訓令一六・全改、平二九訓令七・一部改正)

(改善案の審査)

第八条 改善案の審査は、次の表に定める職にある者が行う。

行政改革推進課長 政策企画課長 職員課長 財政課長 総務企画課長

2 改善案の審査は、その改善の程度、重要度、実現性、経済性、創意の程度、具体性その他の要素を考慮して、公正に評価し、及び優秀な改善案を決定する方法により行うものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、教育委員会に対し協力を求め、改善案に対する意見を聴くことができる。

(平八訓令一六・平二九訓令七・一部改正)

(褒賞)

第九条 市長は、前条第二項の規定により優秀と決定された改善案の提出者を褒賞することができる。

(平八訓令一六・全改、平二九訓令七・一部改正)

(公表)

第十条 褒賞された改善案の提出者の氏名は、別に定める方法により、職員一般に公表するものとする。

(平八訓令一六・旧第十一条繰上・一部改正、平二九訓令七・一部改正)

(改善案の実施)

第十一条 市長は、実施が適当と認められる改善案について、関係所属長に対し必要な措置を命ずるものとする。

2 改善案の実施に当たつては、当該改善案の提出者を参画させることができる。

(平八訓令一六・追加)

(実施報告)

第十二条 改善案を実施した関係所属長は、速やかに、その実施結果を市長に報告しなければならない。

(平八訓令一六・全改)

(改善案の権利の帰属)

第十三条 提出後の当該改善案に関する全ての権利は、市に帰属するものとする。

(平八訓令一六・旧第十五条繰上、平二九訓令七・一部改正)

(その他)

第十四条 この訓令に定めるもののほか、事務の改善案の提案に関し必要な事項は、別に定める。

(平二九訓令七・全改)

この規程は、昭和三十五年十二月一日から施行する。

(昭和三六年四月一六日規程第一〇号)

この規程は、昭和三十六年四月十六日から施行する。

(昭和三八年一二月六日規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年八月一五日訓令第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一〇月一日規程第一〇号)

この規程は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(平成八年一一月一日規程第一六号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一一年三月三一日訓令第一〇号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日訓令第六号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令第七号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

川越市事務改善提案規程

昭和35年11月22日 訓令第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
昭和35年11月22日 訓令第7号
昭和36年4月16日 規程第10号
昭和38年12月6日 規程第19号
昭和42年8月15日 訓令第9号
昭和49年10月1日 規程第10号
平成8年11月1日 訓令第16号
平成11年3月31日 訓令第10号
平成14年3月29日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第7号