○川越市顧問弁護士相談規程

昭和56年7月7日

訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、本市の行政執行に係わる法律的問題を顧問弁護士による専門的な助言及び指導により適切かつ迅速に処理し、行政執行の円滑化を図ることを目的とする。

(相談の対象範囲)

第2条 相談の対象範囲は、公務の執行に関連のある事項で次の各号に掲げるものとする。

(1) 法律相談に関すること。(紛争に関する相談を含む。)

(2) 契約書その他の書類作成に関すること。

(3) その他総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が適当と認めたこと。

(平6訓令6・一部改正)

(相談の方法)

第3条 申込者は、あらかじめ法律相談申込書(様式第1号)に相談内容を記入し、総務課長に提出しなければならない。この場合において、法律相談申込書は、1相談日ごとに提出するものとし、同一の案件について数日の相談日を要するものについても同様とする。

2 申込者は、相談日には必ず出席し、その相談内容を説明しなければならない。

(平6訓令6・一部改正、平7訓令10・旧第4条繰上・一部改正)

(相談日等の調整)

第4条 総務課長は、前条の申込みを受けたときは、顧問弁護士と相談の日時及び場所を調整し、当該相談申込者に通知するものとする。

(平7訓令10・追加)

(所属長の責務)

第5条 所属長は、業務の執行により紛争等が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、速やかにこの規程に基づき顧問弁護士に相談するものとする。

(平7訓令10・旧第6条繰上)

(顧問弁護士の責務)

第6条 顧問弁護士は、法律相談を受けた場合は、当該相談の結果を法律相談結果報告書(様式第2号)により総務課長に報告するものとする。

2 顧問弁護士は、数日の相談日を要する案件について、前項の報告書を一括した報告書とすることができる。

(平6訓令6・一部改正、平7訓令10・旧第7条繰上・一部改正)

(庶務)

第7条 顧問弁護士相談に関する事務は、総務部総務課において処理する。

(平6訓令6・一部改正、平7訓令10・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平7訓令10・旧第9条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日訓令第8号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月22日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(昭60訓令8・平6訓令6・平7訓令10・平19訓令3・一部改正)

画像

(昭60訓令8・平6訓令6・平7訓令10・平19訓令3・一部改正)

画像

川越市顧問弁護士相談規程

昭和56年7月7日 訓令第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
昭和56年7月7日 訓令第14号
昭和60年12月25日 訓令第8号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成7年6月22日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第3号