○川越市オンブズマン要綱
平成九年七月十八日
告示第百九十五号
(目的)
第一条 この告示は、市政に対する苦情を、より簡易な手続による迅速な解決の促進に資するため、市の機関以外の組織を設けることにより、市民の権利利益を擁護し、もって公正で信頼される市政の推進を図ることを目的とする。
(平二八告示一四〇・一部改正)
(苦情受付けの範囲)
第二条 この告示による市政に対する苦情の受付けは、本市の事務及び当該事務の執行に係る職員の行為に関する事項で、次に掲げるもの以外のものとする。
一 判決、裁決等により確定した権利関係にする事項
二 裁判所において係争中の事項及び行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)その他の法律の規定による不服申立てを行っている事項
三 議会に関する事項
四 監査委員が監査等の結果について公表した事項及び監査等を行っている事項
五 川越市情報公開・個人情報保護審議会条例(令和四年条例第二十三号)に規定する川越市情報公開・個人情報保護審議会の職務に関する事項
六 職員の自己の勤務内容に関する事項
七 この告示の規定により委嘱された川越市オンブズマンの行為に関する事項
(平一四告示七〇・平一七告示八七・平二八告示一四〇・令五告示二一一・一部改正)
(設置)
第三条 市政に対する苦情を、公正、かつ、中立的な立場で処理する機関として、川越市オンブズマン会議(以下「会議」という。)を置く。
(会議の所管事項)
第四条 会議の所管事項は、次のとおりとする。
一 市政に対する苦情を調査し、及び当該苦情を迅速に処理すること。
二 前号の調査に基づき、その改善方法等について市長等(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)に意見を述べること。
三 市長等の求めに応じ、市民からの提言、要望等について意見を述べること。
(市の機関の責務)
第五条 市の機関は、この告示の趣旨及び会議の独立性を尊重しなければならない。
2 市の機関は、会議の事務執行に関し、積極的な協力援助に努めなければならない。
(平二八告示一四〇・一部改正)
(組織等)
第六条 会議は、川越市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)三人で組織する。
2 オンブズマンは、オンブズマンの互選により、代表オンブズマンを選任するものとする。
3 代表オンブズマンは、会議を総括し、これを代表する。
4 代表オンブズマンに事故があるとき、又は代表オンブズマンが欠けたときは、あらかじめ代表オンブズマンが指定した者がその職務を代理する。
(会議)
第七条 会議は、代表オンブズマンが招集し、会議の議長となる。
2 会議の議事は、オンブズマンの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(オンブズマン)
第八条 オンブズマンは、人格が優れ、社会的信望が厚く、社会規範に優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 オンブズマンの任期は、三年とし、再任を妨げない。
3 オンブズマンは、自己の発意により、市政に係る事案を取り上げ、当該事案を調査することができる。この場合において、オンブズマンは、調査に当たり、調査の対象、趣旨等について会議に通知しなければならない。
4 オンブズマンは、自己の発意による調査に係る事項について、市長等に意見を述べることができる。この場合において、市長等に対する意見は、会議に諮るものとする。
(オンブズマンの責務)
第九条 オンブズマンは、いずれにも偏らない中立的第三者として、公正にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関との連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
(兼職の禁止)
第十条 オンブズマンは、国会議員、地方公共団体の議員若しくは長、政党その他の政治団体の役員又は本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第十一条 市長は、オンブズマンからの辞職の申出により、又はオンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、若しくは職務上の義務違反その他オンブズマンたるにふさわしくない行為があると認めるときは、解職することができる。
(守秘義務)
第十二条 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退た後も、また、同様とする。
(苦情申立て)
第十三条 何人も、会議に対し、市政に対する苦情を申し立てることができる。
2 苦情の申立ては、苦情申立書(別記様式)を提出することにより行うものとする。
3 苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)は、面談日を予約して、直接オンブズマンに苦情を述べることができる。
(苦情の調査等)
第十四条 会議は、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該苦情を調査しないものとする。
一 第二条各号に掲げる事項に該当するとき。
二 苦情の申立ての原因となった事実について、苦情申立人自身が直接の利害を有しないとき。
三 苦情の申立ての原因となった事実があった日又は当該事実を知った日若しくは知ることができた日から一年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
四 虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
五 その他調査することが適当でないとオンブズマンが認め、会議がこれを了承したとき。
2 会議は、前項の規定により苦情を調査しない場合は、理由を付して苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第十五条 会議は、申立てに係る苦情について調査しようとするときは、市長等に対し、その旨を通知するものとする。
2 会議は、苦情の調査を開始した後においても、当該苦情が前条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、調査を中止し、又は打ち切ることができる。
3 会議は、苦情の調査を中止し、又は打ち切ったときは、理由を付して苦情申立人及び市長等に速やかに通知しなければならない。
(調査の方法)
第十六条 会議は、苦情の調査のため必要があると認めるときは、オンブズマンをして、関係する市の機関に対する説明、その保有する関係書類の閲覧若しくはその提出を求め、又は実地に調査をさせることができる。
2 会議は、苦情の調査のため必要があると認めるときは、オンブズマンをして、関係人又は関係機関に対する質問、事情聴取又は実地調査をさせることについての協力を求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第十七条 会議は、申立てに係る苦情の調査が終了したときは、その結果について、速やかに苦情申立人に通知するものとする。
(意見の尊重)
第十八条 会議又はオンブズマンの意見については、市長等はこれを尊重しなければならない。
(報告の聴取等)
第十九条 会議は、第四条第二号の規定により、市長等に意見を述べた事項について、市長等に対し、是正等の措置について報告を求めることができる。
2 市長等は、前項の規定により報告を求められた場合は、速やかに会議に対し、是正等の措置について報告するものとする。
3 会議は、前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(庶務)
第二十条 会議の庶務は、市民部広聴課において処理する。
(平一一告示一〇〇・平一五告示一五一・平一九告示一六八・一部改正)
(その他)
第二十一条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
(平二八告示一四〇・一部改正)
附則
1 この告示は、平成九年八月一日から施行する。
2 この告示は、この告示の施行前にあった事実に係る苦情についても、適用する。
附則(平成一一年三月三一日告示第一〇〇号)
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月五日告示第七〇号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第二条第五号の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日告示第一五一号)
この告示は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月四日告示第八七号)
この告示は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日告示第一六八号)
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三日告示第一四〇号)
この告示中第一条、第二条(「要綱」を「告示」に改める部分に限る。)、第五条第一項及び第二十一条の改正規定は公布の日から、第二条(「要綱」を「告示」に改める部分を除く。)の改正規定は平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日告示第二一一号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
(平19告示168・一部改正)