○川越市男女共同参画審議会規則
平成13年12月21日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市男女共同参画推進条例(平成13年条例第26号)第12条第1項の規定に基づき設置された川越市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、市民部男女共同参画課において処理する。
(平15規則25・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市附属機関の委員の報酬に関する規則(平成6年規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越市行政組織規則(平成11年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。