○川越市国際交流センター処務規程

平成14年6月28日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川越市国際交流センターの処務に関して必要な事項を定めるものとする。

(平15訓令8・平29訓令5・一部改正)

(専決事項)

第2条 事務長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の年次有給休暇に関すること。

(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。

(代決)

第3条 事務長が不在で緊急を要する事項については、事務長があらかじめ指名する職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、事務長が登庁したときに速やかに事務長に報告しなければならない。

(平29訓令5・一部改正)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

川越市国際交流センター処務規程

平成14年6月28日 訓令第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成14年6月28日 訓令第15号
平成15年3月31日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第5号