○川越市国際交流センター規則

平成十四年六月二十八日

規則第三十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十八条第二項の規定に基づき、国際文化交流課に属する事業機関である川越市国際交流センター(以下「センター」という。)の内部組織等に関して必要な事項を定めるものとする。

(平一五規則二五・平一七規則一四・平一九規則一六・平二二規則一六・平二五規則四八・平二八規則五〇・一部改正)

(業務)

第二条 センターの業務は、次のとおりとする。

 国際交流及び国際協力活動を推進する人材の育成に関すること。

 市内在住外国人の相談業務に関すること。

 通訳・翻訳ボランティア及び日本語ボランティアに関すること。

 その他地域の国際化に関すること。

(職の設置)

第三条 センターに、事務長を置く。

(平二八規則二〇・一部改正)

(職務)

第四条 事務長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理する。

(平二八規則二〇・一部改正)

(休業日)

第五条 センターの休業日は、次のとおりとする。

 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条第一項及び第三項に規定する休日に当たるときは、その日以後の直近の同法に規定する休日以外の日)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

(業務時間)

第六条 センターの業務時間は、午前九時三十分から午後九時三十分までとする。ただし、市長は必要によりこれを変更することができる。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織等に関して必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二五日規則第一四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二六日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第四八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第五〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市国際交流センター規則

平成14年6月28日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成14年6月28日 規則第38号
平成15年3月31日 規則第25号
平成17年3月25日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第16号
平成22年3月26日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第48号
平成28年3月24日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第50号