○川越市国際交流センター規則
平成十四年六月二十八日
規則第三十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十八条第二項の規定に基づき、国際文化交流課に属する事業機関である川越市国際交流センター(以下「センター」という。)の内部組織等に関して必要な事項を定めるものとする。
(平一五規則二五・平一七規則一四・平一九規則一六・平二二規則一六・平二五規則四八・平二八規則五〇・一部改正)
(業務)
第二条 センターの業務は、次のとおりとする。
一 国際交流及び国際協力活動を推進する人材の育成に関すること。
二 市内在住外国人の相談業務に関すること。
三 通訳・翻訳ボランティア及び日本語ボランティアに関すること。
四 その他地域の国際化に関すること。
(職の設置)
第三条 センターに、事務長を置く。
(平二八規則二〇・一部改正)
(職務)
第四条 事務長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理する。
(平二八規則二〇・一部改正)
(休業日)
第五条 センターの休業日は、次のとおりとする。
一 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条第一項及び第三項に規定する休日に当たるときは、その日以後の直近の同法に規定する休日以外の日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
(業務時間)
第六条 センターの業務時間は、午前九時三十分から午後九時三十分までとする。ただし、市長は必要によりこれを変更することができる。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織等に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第二五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日規則第一四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第四八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日規則第二〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。