○川越市国際交流センター規則
平成14年6月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第28条第2項の規定に基づき、国際文化交流課に属する事業機関である川越市国際交流センター(以下「センター」という。)の内部組織等に関して必要な事項を定めるものとする。
(平15規則25・平17規則14・平19規則16・平22規則16・平25規則48・平28規則50・一部改正)
(業務)
第2条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 国際交流及び国際協力活動を推進する人材の育成に関すること。
(2) 市内在住外国人の相談業務に関すること。
(3) 通訳・翻訳ボランティア及び日本語ボランティアに関すること。
(4) その他地域の国際化に関すること。
(職の設置)
第3条 センターに、事務長を置く。
(平28規則20・一部改正)
(職務)
第4条 事務長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理する。
(平28規則20・一部改正)
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項及び第3項に規定する休日に当たるときは、その日以後の直近の同法に規定する休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(業務時間)
第6条 センターの業務時間は、午前9時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長は必要によりこれを変更することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織等に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第48号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。