○川越市役所川越駅西口連絡所規則
平成3年7月31日
規則第26号
(設置)
第1条 本市に、市民の便宜を図るため、川越市役所川越駅西口連絡所(以下「連絡所」という。)を設置する。
(令2規則41・一部改正)
(位置及び所属)
第2条 連絡所の位置及び所属は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所属 |
川越市役所川越駅西口連絡所 | 川越市脇田本町8番地1 | 市民課 |
(令2規則41・全改)
(所掌事務)
第3条 連絡所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民異動届及び戸籍の受付に関すること。
(2) 住民基本台帳、印鑑登録、戸籍等に係る諸証明に関すること。
(3) 個人番号カードの交付に関すること。
(4) 印鑑登録に関すること。
(5) 埋火葬許可に関すること。
(6) 市税、県民税及び森林環境税、使用料、手数料その他の収入金に関すること。
(7) 市税、県民税及び森林環境税に係る諸証明に関すること。
(8) 国民健康保険及び国民年金の窓口事務に関すること。
(9) 介護保険の窓口事務に関すること。
(10) 後期高齢者医療の窓口事務に関すること。
(11) こども医療、重度心身障害者医療及びひとり親家庭等医療の窓口事務に関すること。
(12) 児童手当の窓口事務に関すること。
(13) 川越市民サービスステーション(連絡所及び川越市脇田本町8番地1に位置する川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第28条第1項に規定する事業機関の事務室並びにこれらに隣接する共用の施設が存する区域をいう。)の管理に関すること。
(14) 前各号に定めるもののほか、市長が命ずること。
(平12規則19・平12規則51・平22規則45・平24規則74・平25規則52・平26規則29・平27規則8・平27規則82・平29規則21・平31規則1・令2規則41・令3規則8・令6規則55・一部改正)
所長 | 上司の命を受け、連絡所の事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(平28規則20・全改、令2規則41・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則20・旧第6条繰上)
附則
1 この規則は、平成3年9月5日から施行する。
2 川越市役所連絡所規則(平成元年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成5年9月3日規則第31号)抄
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月20日規則第51号)抄
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成22年5月14日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月18日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第82号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月9日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日規則第41号)抄
1 この規則は、令和2年6月8日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月2日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。