○川越市役所川越駅西口連絡所規則
平成三年七月三十一日
規則第二十六号
(設置)
第一条 本市に、市民の便宜を図るため、川越市役所川越駅西口連絡所(以下「連絡所」という。)を設置する。
(令二規則四一・一部改正)
(位置及び所属)
第二条 連絡所の位置及び所属は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所属 |
川越市役所川越駅西口連絡所 | 川越市脇田本町八番地一 | 市民課 |
(令二規則四一・全改)
(所掌事務)
第三条 連絡所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 住民異動届及び戸籍の受付に関すること。
二 住民基本台帳、印鑑登録、戸籍等に係る諸証明に関すること。
三 個人番号カードの交付に関すること。
四 印鑑登録に関すること。
五 埋火葬許可に関すること。
六 市税及び県民税、使用料、手数料その他の収入金に関すること。
七 市税及び県民税に係る諸証明に関すること。
八 国民健康保険及び国民年金の窓口事務に関すること。
九 介護保険の窓口事務に関すること。
十 後期高齢者医療の窓口事務に関すること。
十一 こども医療、重度心身障害者医療及びひとり親家庭等医療の窓口事務に関すること。
十二 児童手当の窓口事務に関すること。
十三 川越市民サービスステーション(連絡所及び川越市脇田本町八番地一に位置する川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十八条第一項に規定する事業機関の事務室並びにこれらに隣接する共用の施設が存する区域をいう。)の管理に関すること。
十四 前各号に定めるもののほか、市長が命ずること。
(平一二規則一九・平一二規則五一・平二二規則四五・平二四規則七四・平二五規則五二・平二六規則二九・平二七規則八・平二七規則八二・平二九規則二一・平三一規則一・令二規則四一・令三規則八・一部改正)
所長 | 上司の命を受け、連絡所の事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(平二八規則二〇・全改、令二規則四一・一部改正)
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平二八規則二〇・旧第六条繰上)
附則
1 この規則は、平成三年九月五日から施行する。
2 川越市役所連絡所規則(平成元年規則第十号)は、廃止する。
附則(平成五年九月三日規則第三一号)抄
1 この規則は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第一九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月二〇日規則第五一号)抄
1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成二二年五月一四日規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年九月一八日規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第五二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第二九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年二月二七日規則第八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日規則第二二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第八二号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日規則第二〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日規則第二一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年一月九日規則第一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年五月二二日規則第四一号)抄
1 この規則は、令和二年六月八日から施行する。
附則(令和三年三月二五日規則第八号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。