○川越市総合計画調整会議要綱
昭和58年12月15日
訓令第18号
(設置)
第1条 川越市総合計画の策定及び進行管理について調整を図るため、川越市総合計画調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(平7訓令3・全改)
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 川越市総合計画策定に係る重要な事項
(2) 基本計画及び実施計画の進行管理に係る重要な事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(平7訓令3・全改)
(組織)
第3条 会議は、市長、副市長、総合政策部長、財政部長及び政策企画課長の職にある者をもつて組織する。
(平7訓令3・全改、平9訓令4・平11訓令10・平12訓令14・平14訓令20・平15訓令8・平19訓令15・平20訓令4・平20訓令11・平21訓令6・平22訓令2・平28訓令12・平29訓令11・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、市長が主宰する。
2 市長は、必要に応じ、教育長及び上下水道事業管理者に出席を要請するものとする。
3 市長は、必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
4 市長は、会議の結果について、庁議に付議し、又は報告するものとする。
(平7訓令3・旧第5条繰上・一部改正、平8訓令17・平14訓令20・平19訓令15・平26訓令8・一部改正)
(庶務)
第5条 会議の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(平元訓令17・平6訓令6・一部改正、平7訓令3・旧第6条繰上、平11訓令10・平15訓令8・平19訓令15・平22訓令2・平28訓令12・一部改正)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平7訓令3・旧第7条繰上・一部改正、平26訓令8・一部改正)
附則
この要綱は、昭和58年12月15日から施行する。
附則(平成元年7月1日訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月21日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年8月13日訓令第20号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日訓令第11号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月28日訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月25日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。