○川越市行政会議規程

平成十三年三月三十日

市長決裁

(趣旨)

第一条 この規程は、行政の適正かつ効果的な執行を図るため、行政会議について必要な事項を定めるものとする。

(会議の種類)

第二条 行政会議の種類は、庁議、部長会議及び部課長会議とする。

(平一九、三、三〇・一部改正)

(定義)

第三条 この規程において「庁議」とは、行政運営の基本方針、重要施策等について協議し、及び決定する最高の政策審議会議をいう。

2 この規程において「部長会議」とは、他の機関が決定するものを除き行政執行上の重要事項について審議し、調整し、及び決定する会議をいう。

3 この規程において「部課長会議」とは、管理職職員に対し、重要事項について報告し、伝達し、及び指示する会議をいう。

(平一九、三、三〇・一部改正)

(組織)

第四条 行政会議は、次に掲げる者をもって組織する。

 庁議 市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、部長、秘書広報監、危機管理監、情報政策担当部長、会計管理者及び上下水道局長

 部長会議 部長、秘書広報監、危機管理監、情報政策担当部長、会計管理者、上下水道局長、政策企画課長、総務課長及び財政課長

 部課長会議 市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、市長秘書、行政職給料表七級以上の職にある者、行政職給料表六級の職にある者(出先機関の長である者に限る。)、医療職給料表(一)四級の職にある者、医療職給料表(二)七級以上の職にある者及び企業職給料表七級以上の職にある者

(平一四、三、二九・平一五、四、一・平一五、四、三〇・平一八、三、三一・平一九、三、三〇・平二〇、四、一・平二〇、一二、二五・平二一、三、三〇・平二二、三、三〇・平二三、三、三一・平二四、三、二九・平二五、三、二九・平二七、三、二六・平二八、三、三一・平二八、九、一二・平三一、四、三・令三、三、三一・令四、三、三一・一部改正)

(川越地区消防組合に対する出席の要請)

第五条 行政会議の主宰者は、必要に応じ、庁議及び部長会議にあっては、消防局長に、部課長会議にあっては、消防職給料表六級以上の職にある者に出席を要請するものとする。

(平一五、四、一・平一八、三、三一・一部改正)

(主宰者)

第六条 行政会議の主宰者は、次のとおりとする。

 庁議 市長

 部長会議 総合政策部長

 部課長会議 総務部長

2 主宰者は、必要と認めるときは、行政会議の出席者を限定し、又は行政会議に関係職員を出席させることができる。

3 主宰者は、必要と認めるときは、行政会議に関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

4 主宰者に事故があるときは、あらかじめ主宰者が指定する者がその職務を代理する。

(平一六、四、一・平一九、三、三〇・平二四、三、二九・平二五、三、二九・平二七、三、二六・平二八、三、三一・平二八、九、一二・一部改正)

(開催日時)

第七条 行政会議の開催日時は、次のとおりとする。

 庁議 毎月第一火曜日午前九時三十分

 部長会議 毎月第二火曜日午前九時

 部課長会議 随時

2 主宰者が必要と認めるときは、庁議及び部長会議について、開催日時を変更し、臨時に開催し、又は開催を中止することができる。

(平一九、三、三〇・平二八、九、一二・一部改正)

(付議事項)

第八条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。

 市政の基本的重要事項

 重要な新規事業又は異例に属する事項

 市の政策決定に重大な影響を及ぼす情報の交換及び伝達に関する事項

 部長会議において結論の得られない事項

 その他市長が必要と認める事項

2 部長会議に付議する事項は、次のとおりとする。

 行政執行上重大な影響を与える事項

 組織、職制、財政及び人事制度の運営に関する事項

 全庁的な事務事業の方針に関する事項

 部門間の事務の連絡調整に関する事項

 重要な事務事業の進捗状況の報告及び問題点に関する事項

 情報の交換及び報告に関する事項

 その他総合政策部長が必要と認める事項

3 部課長会議に付議する事項は、次のとおりとする。

 全庁的な通達及び報告に関する事項

 各部門からの意見の聴取に関する事項

 その他副市長が必要と認める事項

(平一九、三、三〇・平二七、三、二六・平二八、九、一二・一部改正)

(付議手続)

第九条 構成員は、行政会議に付議すべき事案があるときは、庁議及び部長会議にあっては会議開催日の七日前までに政策企画課長に、部課長会議にあっては会議開催日の四日前までに総務課長に、文書で付議要求するものとする。

(平一九、三、三〇・平二八、九、一二・一部改正)

(周知及び事業の促進)

第十条 構成員は、行政会議において決定した事項のうち必要なものを、所属職員又は関係者に速やかに周知徹底するとともに、実施を要する事業はこれを促進しなければならない。

(庶務)

第十一条 行政会議の庶務を担当する課は、次のとおりとする。

 庁議 政策企画課

 部長会議 政策企画課

 部課長会議 総務課

2 庁議には、市長秘書、秘書室長及び政策企画課長が幹事として出席するものとする。

3 部課長会議には、総務課総務担当リーダーが書記として出席するものとする。

(平一五、四、一・平一七、四、一・平一八、三、三一・平一九、三、三〇・平二〇、四、一・平二一、三、三〇・平二二、三、三〇・平二三、三、三一・平二五、三、二九・平二八、三、三一・平二八、九、一二・平三一、四、三・一部改正)

(その他)

第十二条 この規程に定めるもののほか、行政会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日市長決裁)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年四月一日市長決裁)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年四月三〇日市長決裁)

この規程は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一六年四月一日市長決裁)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年四月一日市長決裁)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日市長決裁)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日市長決裁)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年四月一日市長決裁)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二五日市長決裁)

この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日市長決裁)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三〇日市長決裁)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日市長決裁)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日市長決裁)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日市長決裁)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二六日市長決裁)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日市長決裁)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年九月一二日市長決裁)

この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

(平成三一年四月三日市長決裁)

この規程は、平成三十一年四月九日から施行する。

(令和三年三月三一日市長決裁)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日市長決裁)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

川越市行政会議規程

平成13年3月30日 市長決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成13年3月30日 市長決裁
平成14年3月29日 市長決裁
平成15年4月1日 市長決裁
平成15年4月30日 市長決裁
平成16年4月1日 市長決裁
平成17年4月1日 市長決裁
平成18年3月31日 市長決裁
平成19年3月30日 市長決裁
平成20年4月1日 市長決裁
平成20年12月25日 市長決裁
平成21年3月30日 市長決裁
平成22年3月30日 市長決裁
平成23年3月31日 市長決裁
平成24年3月29日 市長決裁
平成25年3月29日 市長決裁
平成27年3月26日 市長決裁
平成28年3月31日 市長決裁
平成28年9月12日 市長決裁
平成31年4月3日 市長決裁
令和3年3月31日 市長決裁
令和4年3月31日 市長決裁