○川越市行政会議規程
平成13年3月30日
市長決裁
(趣旨)
第1条 この規程は、行政の適正かつ効果的な執行を図るため、行政会議について必要な事項を定めるものとする。
(会議の種類)
第2条 行政会議の種類は、庁議、部長会議及び部課長会議とする。
(平19、3、30・一部改正)
(定義)
第3条 この規程において「庁議」とは、行政運営の基本方針、重要施策等について協議し、及び決定する最高の政策審議会議をいう。
2 この規程において「部長会議」とは、他の機関が決定するものを除き行政執行上の重要事項について審議し、調整し、及び決定する会議をいう。
3 この規程において「部課長会議」とは、管理職職員に対し、重要事項について報告し、伝達し、及び指示する会議をいう。
(平19、3、30・一部改正)
(組織)
第4条 行政会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 庁議 市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、部長、秘書広報監、危機管理監、情報政策担当部長、会計管理者及び上下水道局長
(2) 部長会議 部長、秘書広報監、危機管理監、情報政策担当部長、会計管理者、上下水道局長、政策企画課長、総務課長及び財政課長
(3) 部課長会議 市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、市長秘書、行政職給料表7級以上の職にある者、行政職給料表6級の職にある者(出先機関の長である者に限る。)、医療職給料表(一)4級の職にある者、医療職給料表(二)7級以上の職にある者及び企業職給料表7級以上の職にある者
(平14、3、29・平15、4、1・平15、4、30・平18、3、31・平19、3、30・平20、4、1・平20、12、25・平21、3、30・平22、3、30・平23、3、31・平24、3、29・平25、3、29・平27、3、26・平28、3、31・平28、9、12・平31、4、3・令3、3、31・令4、3、31・一部改正)
(川越地区消防組合に対する出席の要請)
第5条 行政会議の主宰者は、必要に応じ、庁議及び部長会議にあっては、消防局長に、部課長会議にあっては、消防職給料表6級以上の職にある者に出席を要請するものとする。
(平15、4、1・平18、3、31・一部改正)
(主宰者)
第6条 行政会議の主宰者は、次のとおりとする。
(1) 庁議 市長
(2) 部長会議 総合政策部長
(3) 部課長会議 総務部長
2 主宰者は、必要と認めるときは、行政会議の出席者を限定し、又は行政会議に関係職員を出席させることができる。
3 主宰者は、必要と認めるときは、行政会議に関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
4 主宰者に事故があるときは、あらかじめ主宰者が指定する者がその職務を代理する。
(平16、4、1・平19、3、30・平24、3、29・平25、3、29・平27、3、26・平28、3、31・平28、9、12・一部改正)
(開催日時)
第7条 行政会議の開催日時は、次のとおりとする。
(1) 庁議 毎月第1火曜日午前9時30分
(2) 部長会議 毎月第2火曜日午前9時
(3) 部課長会議 随時
2 主宰者が必要と認めるときは、庁議及び部長会議について、開催日時を変更し、臨時に開催し、又は開催を中止することができる。
(平19、3、30・平28、9、12・一部改正)
(付議事項)
第8条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 市政の基本的重要事項
(2) 重要な新規事業又は異例に属する事項
(3) 市の政策決定に重大な影響を及ぼす情報の交換及び伝達に関する事項
(4) 部長会議において結論の得られない事項
(5) その他市長が必要と認める事項
2 部長会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 行政執行上重大な影響を与える事項
(2) 組織、職制、財政及び人事制度の運営に関する事項
(3) 全庁的な事務事業の方針に関する事項
(4) 部門間の事務の連絡調整に関する事項
(5) 重要な事務事業の進捗状況の報告及び問題点に関する事項
(6) 情報の交換及び報告に関する事項
(7) その他総合政策部長が必要と認める事項
3 部課長会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 全庁的な通達及び報告に関する事項
(2) 各部門からの意見の聴取に関する事項
(3) その他副市長が必要と認める事項
(平19、3、30・平27、3、26・平28、9、12・一部改正)
(付議手続)
第9条 構成員は、行政会議に付議すべき事案があるときは、庁議及び部長会議にあっては会議開催日の7日前までに政策企画課長に、部課長会議にあっては会議開催日の4日前までに総務課長に、文書で付議要求するものとする。
(平19、3、30・平28、9、12・一部改正)
(周知及び事業の促進)
第10条 構成員は、行政会議において決定した事項のうち必要なものを、所属職員又は関係者に速やかに周知徹底するとともに、実施を要する事業はこれを促進しなければならない。
(庶務)
第11条 行政会議の庶務を担当する課は、次のとおりとする。
(1) 庁議 政策企画課
(2) 部長会議 政策企画課
(3) 部課長会議 総務課
2 庁議には、市長秘書、秘書室長及び政策企画課長が幹事として出席するものとする。
3 部課長会議には、総務課総務担当リーダーが書記として出席するものとする。
(平15、4、1・平17、4、1・平18、3、31・平19、3、30・平20、4、1・平21、3、30・平22、3、30・平23、3、31・平25、3、29・平28、3、31・平28、9、12・平31、4、3・一部改正)
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、行政会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日市長決裁)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日市長決裁)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月30日市長決裁)
この規程は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日市長決裁)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日市長決裁)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日市長決裁)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日市長決裁)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日市長決裁)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日市長決裁)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日市長決裁)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日市長決裁)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日市長決裁)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日市長決裁)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日市長決裁)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日市長決裁)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日市長決裁)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月12日市長決裁)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月3日市長決裁)
この規程は、平成31年4月9日から施行する。
附則(令和3年3月31日市長決裁)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日市長決裁)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月11日市長決裁)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。