○川越市議会議員徽章佩用規程

昭和24年11月29日

市議会事務局制定

第1条 市議会議員は、この規程の定めに依り一定の徽章を佩用するものとする。

第2条 議員章は全国市議会共通議員章規程により定められたるものとする。

第3条 議員章の佩用箇所は、概ね次の通り定める。

(1) モーニングコート、サツクコート其の他これに類する服装にあつては見返し左ボタン穴の位置

(2) 和服は、左胸部の辺り

第4条 議員章は、市議会議員就任の時市議会事務局より交付する。

第5条 議員章を毀損又は亡失したときは、市議会事務局に申し出て引換又は再交付を受くるものとする。

前項引換又は再交付を受くる場合は、其の実費を支払うものとする。

この規程は、昭和24年11月29日よりこれを施行する。

昭和22年5月1日制定川越市議会議員徽章佩用規程は、この規程施行の日からこれを廃止する。

(昭和31年5月7日市議会規程第1号)

この規程は、公布の日より施行し、昭和30年5月2日よりこれを適用する。

川越市議会議員徽章佩用規程

昭和24年11月29日 市議会事務局制定

(昭和31年5月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和24年11月29日 市議会事務局制定
昭和31年5月7日 議会規程第1号