○川越市議会議員徽章佩用規程
昭和二十四年十一月二十九日
市議会事務局制定
第一条 市議会議員は、この規程の定めに依り一定の徽章を佩用するものとする。
第二条 議員章は全国市議会共通議員章規程により定められたるものとする。
第三条 議員章の佩用箇所は、概ね次の通り定める。
一 モーニングコート、サツクコート其の他これに類する服装にあつては見返し左ボタン穴の位置
二 和服は、左胸部の辺り
第四条 議員章は、市議会議員就任の時市議会事務局より交付する。
第五条 議員章を毀損又は亡失したときは、市議会事務局に申し出て引換又は再交付を受くるものとする。
前項引換又は再交付を受くる場合は、其の実費を支払うものとする。
附則
この規程は、昭和二十四年十一月二十九日よりこれを施行する。
昭和二十二年五月一日制定川越市議会議員徽章佩用規程は、この規程施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和三一年五月七日市議会規程第一号)
この規程は、公布の日より施行し、昭和三十年五月二日よりこれを適用する。