○川越市議会印章規程
昭和42年3月1日
市議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、川越市議会の公印に関しその保管、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する市議会に関する印及び職印をいう。
(公印の名称、形状等)
第3条 公印の名称、形状、寸法、ひな形は別表のとおりとする。
(公印の管守)
第4条 公印は、堅ろうな容器に納め、庶務課長が管守するものとする。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 公印の新調、改刻、廃止については、議長の決裁を受け、行なうものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行のさい、現に使用中の公印については、この規程によつて定められたものとみなす。
(別表)
1 埼玉県川越市議会の印章
2 埼玉県川越市議会議長の印章
3 埼玉県川越市議会副議長の印章
4 埼玉県川越市議会常任委員会委員長の印章
5 埼玉県川越市議会運営委員会委員長の印章
6 埼玉県川越市議会特別委員会委員長の印章
7 埼玉県川越市議会事務局の印章
8 埼玉県川越市議会事務局長の印章