○川越市議会印章規程
昭和四十二年三月一日
市議会告示第一号
(目的)
第一条 この規程は、川越市議会の公印に関しその保管、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印)
第二条 この規程において公印とは、公文書に使用する市議会に関する印及び職印をいう。
(公印の名称、形状等)
第三条 公印の名称、形状、寸法、ひな形は別表のとおりとする。
(公印の管守)
第四条 公印は、堅ろうな容器に納め、庶務課長が管守するものとする。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第五条 公印の新調、改刻、廃止については、議長の決裁を受け、行なうものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(別表)
一 埼玉県川越市議会の印章
二 埼玉県川越市議会議長の印章
三 埼玉県川越市議会副議長の印章
四 埼玉県川越市議会常任委員会委員長の印章
五 埼玉県川越市議会運営委員会委員長の印章
六 埼玉県川越市議会特別委員会委員長の印章
七 埼玉県川越市議会事務局の印章
八 埼玉県川越市議会事務局長の印章