○川越市議会印章規程

昭和四十二年三月一日

市議会告示第一号

(目的)

第一条 この規程は、川越市議会の公印に関しその保管、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印)

第二条 この規程において公印とは、公文書に使用する市議会に関する印及び職印をいう。

(公印の名称、形状等)

第三条 公印の名称、形状、寸法、ひな形は別表のとおりとする。

(公印の管守)

第四条 公印は、堅ろうな容器に納め、庶務課長が管守するものとする。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第五条 公印の新調、改刻、廃止については、議長の決裁を受け、行なうものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行のさい、現に使用中の公印については、この規程によつて定められたものとみなす。

(別表)

一 埼玉県川越市議会の印章 画像

二 埼玉県川越市議会議長の印章 画像

三 埼玉県川越市議会副議長の印章 画像

四 埼玉県川越市議会常任委員会委員長の印章 画像

五 埼玉県川越市議会運営委員会委員長の印章 画像

六 埼玉県川越市議会特別委員会委員長の印章 画像

七 埼玉県川越市議会事務局の印章 画像

八 埼玉県川越市議会事務局長の印章 画像

川越市議会印章規程

昭和42年3月1日 議会告示第1号

(昭和42年3月1日施行)