○川越市議会事務局設置条例
昭和二十七年三月三十一日
条例第二十六号
第一条 川越市議会に事務局を置く。
第二条 事務局は、市議会に属する一切の事務を処理する。
第三条 事務局に左の職員を置く。
事務局長 一名
書記 若干名
2 前項の外事務局に必要ある場合は、その他の職員を置くことができる。
第四条 この条例施行について必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和二十七年四月一日からこれを施行する。
昭和27年3月31日 条例第26号
(昭和27年3月31日施行)