○川越市議会事務局設置条例

昭和27年3月31日

条例第26号

第1条 川越市議会に事務局を置く。

第2条 事務局は、市議会に属する一切の事務を処理する。

第3条 事務局に次の職員を置く。

事務局長 1名

書記 若干名

2 前項の外事務局に必要ある場合は、その他の職員を置くことができる。

第4条 この条例施行について必要な事項は、議長が別にこれを定める。

この条例は、昭和27年4月1日からこれを施行する。

川越市議会事務局設置条例

昭和27年3月31日 条例第26号

(昭和27年3月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第26号