○川越市議会傍聴規則

平成11年9月1日

市議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。第17条において「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8市議会規則1・一部改正)

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席(車いす席を含む。)の傍聴人の定員は、58人とする。

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

(令8市議会規則1・一部改正)

(傍聴券等の交付)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証(以下「傍聴券等」という。)の交付を受けなければならない。

(傍聴の手続)

第5条 傍聴券の交付を受けようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴申込書に記入しなければならない。

(平15市議会規則1・一部改正)

(傍聴券)

第6条 傍聴券は、会議の当日に所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴証)

第7条 傍聴証は、報道関係者で議長が特に必要があると認めるものに交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

(令8市議会規則1・一部改正)

(傍聴人の入場)

第8条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券等を係員に提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第9条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券等を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第10条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終えて退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、傍聴証を返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第11条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第12条 次のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒、杖(議長の許可を得た物を除く。)その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、係員に、傍聴人が前項第1号及び第2号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項に規定する質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(令2市議会規則1・令3市議会規則1・令5市議会規則2・令8市議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第13条 傍聴人は、傍聴席では、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(令2市議会規則1・令5市議会規則2・令8市議会規則1・一部改正)

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第14条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(令8市議会規則1・一部改正)

(傍聴人の退場)

第15条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(令8市議会規則1・一部改正)

(係員の指示)

第16条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(令8市議会規則1・一部改正)

(違反に対する措置)

第17条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、傍聴人を制止し、その命令に従わないときは、傍聴人を退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川越市議会傍聴規則(昭和24年市議会規則第1号)は、廃止する。

(平成15年7月23日市議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月24日市議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日市議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月26日市議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月24日市議会規則第2号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和8年2月2日市議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市議会傍聴規則

平成11年9月1日 議会規則第1号

(令和8年2月2日施行)