○川越市議会運営委員会規程
平成六年十二月二十二日
市議会規程第一号
(趣旨)
第一条 議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(協議及び諮問の範囲)
第二条 委員会が協議し、諮問に応ずる範囲は、おおむね次のとおりとする。
一 本会議運営に関する事項
二 意見書等の起草に関する事項
三 議会の条例及び規則の立案に関する事項
四 議会費の歳出見積りに関する事項
五 議員協議会に関する事項
六 その他議会運営上必要と認める事項
(交渉団体の届出)
第三条 交渉団体を結成したときは、その名称及び所属議員を議長に届出るものとし、その届出事項に異動を生じたときも同様とする。
(委員の選出)
第四条 委員は、各会派の所属議員数の比率により選出する。
2 前項の会派とは、二人以上の所属議員を有する交渉団体をいう。
(議長及び副議長の出席)
第五条 議長及び副議長は、委員会に出席するものとする。
(その他)
第六条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他について必要な事項は、委員会がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(川越市議会運営委員会規程の廃止)
2 川越市議会運営委員会規程(昭和三十五年市議会規程第一号)は、廃止する。