○川越市議会定例会条例
昭和三十一年十月一日
条例第十二号
本市議会の定例会は、毎年四回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
2 従前の川越市議会定例会条例「(昭和二十八年条例第九号)以下旧条例という。」に基き開会された昭和三十一年の定例会の回数は、この条例に規定する回数に算入する。
3 旧条例は、昭和三十一年八月三十一日限りこれを廃止する。
○川越市議会定例会条例
昭和三十一年十月一日
条例第十二号
本市議会の定例会は、毎年四回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
2 従前の川越市議会定例会条例「(昭和二十八年条例第九号)以下旧条例という。」に基き開会された昭和三十一年の定例会の回数は、この条例に規定する回数に算入する。
3 旧条例は、昭和三十一年八月三十一日限りこれを廃止する。