○川越市議会定例会条例
昭和31年10月1日
条例第12号
本市議会の定例会は、毎年4回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 従前の川越市議会定例会条例「(昭和28年条例第9号)以下旧条例という。」に基き開会された昭和31年の定例会の回数は、この条例に規定する回数に算入する。
3 旧条例は、昭和31年8月31日限りこれを廃止する。
○川越市議会定例会条例
昭和31年10月1日
条例第12号
本市議会の定例会は、毎年4回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 従前の川越市議会定例会条例「(昭和28年条例第9号)以下旧条例という。」に基き開会された昭和31年の定例会の回数は、この条例に規定する回数に算入する。
3 旧条例は、昭和31年8月31日限りこれを廃止する。