○川越市民栄誉章規則
昭和六十三年十一月一日
規則第二十九号
(目的)
第一条 この規則は、広く市民の誇りとなるべき功績のあつたものについて、その栄誉をたたえるため、川越市民栄誉章(以下「栄誉章」という。)を贈つてこれを表彰し、市民意識の高揚に資することを目的とする。
(表彰者)
第二条 表彰は、市長が行う。
(表彰の対象)
第三条 表彰は、文化、スポーツ等の向上に貢献し、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望を与えて市の名を高めたもので、川越市に住所を有するものについて行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、本市に住所を有しないものについても表彰することができる。
2 栄誉章及び栄誉盾の制式は、別表のとおりとする。
(表彰の時期)
第五条 表彰は、随時行う。
(表彰の登録及び待遇)
第六条 市民栄誉章を受けたものの登録及び待遇については、川越市表彰規則(昭和三十九年規則第三十五号)第四条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「有功表彰、善行表彰及び文化表彰」とあるのは「市民栄誉表彰」と、同条第四項及び第五項中「初雁文化章」とあるのは「栄誉章又は栄誉盾」と読み替えるものとする。
(平二〇規則三五・一部改正)
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、市民栄誉章について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年五月一日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第四条関係)
栄誉章の制式 | ||
表面 | 章 | 地質銀台、金及び七宝仕上げ、径七センチメートル 厚さ〇・三センチメートル、七宝白、黄緑、桃色 中央に市紋章 |
鈕 | 地質銀台、金及び七宝仕上げ、長さ二・四センチメートル 幅二・五センチメートル、厚さ〇・二センチメートル | |
裏面 | 章 | 金メッキ、平面、市民栄誉章、川越市、第号、年月日 |
鈕 | 金メッキ、平面 | |
綬 | 赤、白色織地。幅四センチメートル |