○川越市民栄誉章規則
昭和63年11月1日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、広く市民の誇りとなるべき功績のあつたものについて、その栄誉をたたえるため、川越市民栄誉章(以下「栄誉章」という。)を贈つてこれを表彰し、市民意識の高揚に資することを目的とする。
(表彰者)
第2条 表彰は、市長が行う。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、文化、スポーツ等の向上に貢献し、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望を与えて市の名を高めたもので、川越市に住所を有するものについて行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、本市に住所を有しないものについても表彰することができる。
2 栄誉章及び栄誉盾の制式は、別表のとおりとする。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、随時行う。
(表彰の登録及び待遇)
第6条 市民栄誉章を受けたものの登録及び待遇については、川越市表彰規則(昭和39年規則第35号)第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「有功表彰、善行表彰及び文化表彰」とあるのは「市民栄誉表彰」と、同条第4項及び第5項中「初雁文化章」とあるのは「栄誉章又は栄誉盾」と読み替えるものとする。
(平20規則35・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、市民栄誉章について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
栄誉章の制式 | ||
表面 | 章 | 地質銀台、金及び七宝仕上げ、径7センチメートル 厚さ0.3センチメートル、七宝白、黄緑、桃色 中央に市紋章 |
鈕 | 地質銀台、金及び七宝仕上げ、長さ2.4センチメートル 幅2.5センチメートル、厚さ0.2センチメートル | |
裏面 | 章 | 金メッキ、平面、市民栄誉章、川越市、第号、年月日 |
鈕 | 金メッキ、平面 | |
綬 | 赤、白色織地。幅4センチメートル |