○川越市民栄誉章規則

昭和六十三年十一月一日

規則第二十九号

(目的)

第一条 この規則は、広く市民の誇りとなるべき功績のあつたものについて、その栄誉をたたえるため、川越市民栄誉章(以下「栄誉章」という。)を贈つてこれを表彰し、市民意識の高揚に資することを目的とする。

(表彰者)

第二条 表彰は、市長が行う。

(表彰の対象)

第三条 表彰は、文化、スポーツ等の向上に貢献し、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望を与えて市の名を高めたもので、川越市に住所を有するものについて行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、本市に住所を有しないものについても表彰することができる。

(表彰の方法等)

第四条 表彰は、個人表彰又は団体表彰とし、表彰状(様式第一号)及び栄誉章(様式第二号)又は栄誉盾(様式第三号)を授与して行う。

2 栄誉章及び栄誉盾の制式は、別表のとおりとする。

(表彰の時期)

第五条 表彰は、随時行う。

(表彰の登録及び待遇)

第六条 市民栄誉章を受けたものの登録及び待遇については、川越市表彰規則(昭和三十九年規則第三十五号)第四条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「有功表彰、善行表彰及び文化表彰」とあるのは「市民栄誉表彰」と、同条第四項及び第五項中「初雁文化章」とあるのは「栄誉章又は栄誉盾」と読み替えるものとする。

(平二〇規則三五・一部改正)

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、市民栄誉章について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年五月一日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第四条関係)

栄誉章の制式

表面

地質銀台、金及び七宝仕上げ、径七センチメートル

厚さ〇・三センチメートル、七宝白、黄緑、桃色

中央に市紋章

じゆう

地質銀台、金及び七宝仕上げ、長さ二・四センチメートル

幅二・五センチメートル、厚さ〇・二センチメートル

裏面

金メッキ、平面、市民栄誉章、川越市、第号、年月日

じゆう

金メッキ、平面

じゆ

赤、白色織地。幅四センチメートル

栄誉盾の制式

外枠

材質 ラーミン材

大きさ 二十三センチメートル×三十八・二センチメートル

見開き

外枠 二十三センチメートル×十九センチメートル

内枠 十八センチメートル×十四センチメートル

地面別珍張エンジ

プレート 十五・五センチメートル×十・五センチメートル

真鍮腐蝕金メッキ仕上げ

様式第一号を落し付け(横書き)

外枠 二十三センチメートル×十九センチメートル

内枠 十八センチメートル×十四センチメートル

地面別珍張エンジ

中央に様式第二号を落し付け

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川越市民栄誉章規則

昭和63年11月1日 規則第29号

(平成20年5月1日施行)