○川越市広報紙発行規程

平成元年六月二十四日

訓令第九号

(趣旨)

第一条 この訓令は、市政の内容を市民に周知するため配布する広報紙の発行について必要な事項を定めるものとする。

(平一一訓令一・令二訓令二・一部改正)

(広報紙の名称)

第二条 本市が発行する広報紙の名称は、広報川越とする。

(発行日)

第三条 広報紙は、毎月一日に発行するものとする。ただし、市長は、必要に応じて発行日を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に広報紙を発行し、又は広報紙の発行を中止することができる。

(平一一訓令一・令二訓令二・一部改正)

(料金)

第四条 広報紙は、全て無償とする。

(令二訓令二・一部改正)

(編集の方針)

第五条 市長は、市政の全般にわたり市民に周知すべき事項を広報紙に掲載するものとする。

2 前項に規定するもののほか、広報紙には、市民の希望、意見その他市民生活に関わる事項を掲載することができる。

3 市長は、別に定めるところにより、広報紙に広告を掲載することができる。

(令二訓令二・一部改正)

(広報主任)

第六条 広報紙に関する原稿及び資料の収集並びに課、所及び室(以下「課等」という。)との連絡等のため課等に広報主任を置くことができる。

2 広報主任は、課長、所長又は室長が推薦する者をもって充てる。

(平一一訓令一・旧第七条繰上)

(その他)

第七条 この訓令に定めるもののほか、広報紙の編集及び発行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平一一訓令一・旧第八条繰上、令二訓令二・一部改正)

この訓令は、平成元年七月一日から施行する。

(平成六年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二九日訓令第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月一九日訓令第二号)

この訓令は、令和二年四月二日から施行する。

川越市広報紙発行規程

平成元年6月24日 訓令第9号

(令和2年4月2日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成元年6月24日 訓令第9号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成11年3月29日 訓令第1号
令和2年3月19日 訓令第2号