○川越市広報紙発行規程
平成元年6月24日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市政の内容を市民に周知するため配布する広報紙の発行について必要な事項を定めるものとする。
(平11訓令1・令2訓令2・一部改正)
(広報紙の名称)
第2条 本市が発行する広報紙の名称は、広報川越とする。
(発行日)
第3条 広報紙は、毎月1日に発行するものとする。ただし、市長は、必要に応じて発行日を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に広報紙を発行し、又は広報紙の発行を中止することができる。
(平11訓令1・令2訓令2・一部改正)
(料金)
第4条 広報紙は、全て無償とする。
(令2訓令2・一部改正)
(編集の方針)
第5条 市長は、市政の全般にわたり市民に周知すべき事項を広報紙に掲載するものとする。
2 前項に規定するもののほか、広報紙には、市民の希望、意見その他市民生活に関わる事項を掲載することができる。
3 市長は、別に定めるところにより、広報紙に広告を掲載することができる。
(令2訓令2・一部改正)
(広報主任)
第6条 広報紙に関する原稿及び資料の収集並びに課、所及び室(以下「課等」という。)との連絡等のため課等に広報主任を置くことができる。
2 広報主任は、課長、所長又は室長が推薦する者をもって充てる。
(平11訓令1・旧第7条繰上)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、広報紙の編集及び発行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平11訓令1・旧第8条繰上、令2訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月2日から施行する。