○川越市民の日条例第四条の規定に基づく使用料免除施設の指定
昭和五十七年十一月三十日
告示第二百十二号
川越市民の日条例(昭和五十七年条例第三十八号)第四条に規定する市の設置した公の施設の使用料で別に市長が指定するものは、次に掲げる使用料とする。
一 川越市老人福祉センター使用料(市内居住者に係るものに限る。)
二 川越武道館使用料(個人利用に係るものに限る。)
三 川越市児童センターこどもの城プラネタリウム観覧料
四 川越市社会体育館使用料
五 川越市立博物館入館料
六 川越城本丸御殿入館料
七 川越市蔵造り資料館入館料
八 川越市総合福祉センター温水プール使用料
九 川越市立美術館観覧料
十 川越市中高年齢労働者福祉センタートレーニング室使用料
十一 川越まつり会館観覧料
十二 川越市旧山崎家別邸入場料
十三 川越市グリーンツーリズム拠点施設農業ふれあいセンター多目的ホール使用料(個人利用に係るものに限る。)
附則(平成二八年一一月三〇日告示第七四六号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一一月二二日告示第七六三号)
この告示は、令和四年十一月二十四日から施行する。