○川越市民の日条例
昭和五十七年十一月二十六日
条例第三十八号
(趣旨)
第一条 市民が、市の歴史を知り、自治の意識をたかめ、進歩そして調和を目指す日として、市民の日を設ける。
(市民の日)
第二条 市民の日は、十二月一日とする。
(市の行事)
第三条 市は、市民の日を中心として、第一条の趣旨にふさわしい記念行事を行うものとする。
(使用料の免除)
第四条 市民の日及び十二月の第一日曜日には、市の設置した公の施設の使用料で別に市長が指定するものについては、当該条例の規定にかかわらず、特にこれを免除することができる。
(平二条例一八・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年九月二八日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。