○川越市民の日条例
昭和57年11月26日
条例第38号
(趣旨)
第1条 市民が、市の歴史を知り、自治の意識をたかめ、進歩そして調和を目指す日として、市民の日を設ける。
(市民の日)
第2条 市民の日は、12月1日とする。
(市の行事)
第3条 市は、市民の日を中心として、第1条の趣旨にふさわしい記念行事を行うものとする。
(使用料の免除)
第4条 市民の日及び12月の第1日曜日には、市の設置した公の施設の使用料で別に市長が指定するものについては、当該条例の規定にかかわらず、特にこれを免除することができる。
(平2条例18・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。