○市域の変遷
昭和十四年十一月二十四日
埼玉県告示第七百四十四号
市制第四条第一項、町村制第三条第一項ニヨリ昭和十四年十二月一日ヨリ入間郡田面沢村ヲ廃シ其ノ区域ヲ川越市ニ編入ス
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昭和三十年二月八日
埼玉県告示第九十二号
地方自治法第七条第一項の規定により昭和三十年四月一日から入間郡芳野村、古谷村、南古谷村、高階村、福原村、山田村、名細村及び霞ケ関村を廃し、その区域を川越市に編入する。
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昭和三十年三月二十五日
埼玉県告示第百九十二号
地方自治法第七条第一項の規定により昭和三十年四月一日から入間郡大東村を廃し、その区域を川越市に編入する。